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現在生活保護を受給中の母子家庭です。
精神障害者手帳の等級は二級です。
役所の方から障害者年金を申請しろと言われたのですが、年金が通らなかった場合には、障害者手帳の二級の加算がなくなるというケースワーカーと、年金が通らなくても、手帳の加算は残りもらえるというケースワーカーもいました。

いったいどちらが本当なのか分かる方
いらっしゃいましたらご回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答有難う御座います、
    医師の方からは私は年金はおそらく通らないと言われています。
    障害者手帳の二等級でも生活保護だと二年間加算がつくので、
    年金が通らなかった場合、手帳の障害者加算があれば私はそれでいいのですが、ケースワーカーによって年金が通らないと障害者手帳の加算が消える、消えないと意見が違ったため、それが知りたかったのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/28 16:45
  • 主治医は私は年金は通らないだろうと言っていました。年金が通らない場合、手帳二級でもらえている障害者加算は、詳しく調べてみたら福祉事務所側の加算なのでもらえなくなるであろうとのことでした。手帳が三級でも年金は二級がもらえるとは複雑ですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/28 17:56

A 回答 (5件)

担当医師に、自分は、年金通りますか?と聞いてみて下さい。


それで、2級なら通るかも、言われたら、年金事務所に、診断書の紙などをもらいにいきましょう。
通らないヨと言われたら、手帳の等級の件を、聞きましょう。
ケースワーカーの言っていることが違うので、混乱していると、きちんと伝えて。

私は、手帳が3級の時に、年金の申請を医師に聞いたら、2級なら通るヨ。診断書持ってきたら書くよ、言われました。
その後、手帳も2級になりましたヨ。

もちろん、年金と手帳は別々に考えたがいいです。
手帳が、3級でも、年金は2級をもらえた私もいますので!!
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。三級でも二級になる場合もあるんですね。
複雑です。

お礼日時:2022/03/03 21:29

障害年金受給要件満たしてれば、障害年金受給出来ますが、単独でやると申請失敗するので社会保険労務士に依頼すると良いです。


単に精神障害者の場合は厚生年金や各民年金の納付要件満たしてないと受給要件満たさないのですが納付要件の確認は年金事務所で確認出来ます。
障害者認定受けてから遡って確か5年前までに年金納付期限が最低一年です。

精神障害の場合、発達障害を除き遡って年金が貰えます。

この遡ってもらえる金額は大金になるのでその障害年金から社会保険労務士に成功報酬を支払うのが一般てきです。

発達障害者の場合は遡って年金と言うより一年半の待機期間があります。

生活保護は他方優先と言いまして、生活保護受給の際に障害者で受給資格があると申請しなくてはならないのです。

それと生活保護受給は、障害者扶助?だったか多少健常者より手厚くなっています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/03 21:48

障害者認定をするのは都道府県ですよ。


それは医師が都道府県に対して診断書の様式に基づいて等級が認定するものです。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2022/03/03 21:49

生活保護における「精神障害者の障害者加算の可否」は、あくまでも、障害基礎年金の年金証書に記載される障害等級(注:1級か2級であること)に基づいて行なう、といった規定があります。


したがって、基本的には「精神障害者保健福祉手帳に記載される障害等級」だけで障害者加算を認めることはありません。

ただし、国の通達「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」(平成7年9月27日付け/社援保第218号通知)の中で、特例的に、以下のような取扱方法が定められています。

● 精神障害者保健福祉手帳を持っている者が障害基礎年金を受けるための手続きを進めている場合は、手帳の交付年月日・更新年月日が初診日後1年6か月経過後であるときに限り、障害基礎年金の支給・不支給の決定がなされるまでの間だけ、手帳の障害等級を用いて、障害者加算の可否を決定することができる。

● 障害基礎年金が不支給となってしまったときには、再度、障害基礎年金を受けるための手続きを行なうように指示が行なわれ、その再申請の結果がわかるまでの間は、引き続き、手帳の障害等級を用いて、障害者加算の可否を決定することができる。

● 障害基礎年金を受けるための手続きが年金法上不可能なとき(例えば、一定期間以上の保険料納付実績がなければ、どれほど障害が重くとも、絶対に障害基礎年金を受けることはできない)には、手帳の交付年月日・更新年月日が初診日後1年6か月経過後であるときに限り、手帳の障害等級を用いて、障害者加算の可否を決定することができる。

● これらの場合、手帳1級は障害基礎年金1級、手帳2級は障害基礎年金2級と見なした上で、障害者加算の可否を判断する。

以上です。
したがって、ケースワーカーの方がおっしゃっていることは、実は、どちらとも正答です。

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障害基礎年金を受けられるための3つの要件のうち、初診要件(初診日を証明・確定できること)と保険料納付要件(一定期間以上の保険料納付実績があること)を満たしているのなら、障害要件(初診日後1年6か月経過後の時点で年金法でいう障害の状態にあること)が満たされずに不支給とされてしまう場合であっても、生活保護を受ける限りは、何度も何度も「障害基礎年金の手続きを進めるように!」という指示が続き、実際に障害基礎年金を受けられるまでを「猶予期間」として、その猶予期間の間だけ、手帳による障害者加算を認めます。
ですから、障害基礎年金の支給が認められなくても(通らなくても)、実際には、障害者加算を受けることはできてしまいます。

そういった意味では、「年金が通らなくても、手帳による加算は残り、もらえる」というケースワーカーの見解は、正しいものとなります。
ただし、これは、あくまでも「上述の通達による特例的な取扱いに過ぎないのだ」ということを忘れないようにして下さい。

一方で、いちばん初めに記したように、法令では、障害者加算はあくまでも障害基礎年金の等級で決める、と定められています。
ですから、本来は、障害基礎年金を受けられなければ、障害者加算は付きやしません。なくなります。
そういった意味で、もう一方のケースワーカーは「年金が通らなかった場合には、加算がなくなる」という見解を出しています。

通達や法令による限り、どちらのケースワーカーの見解も正しいのです。

なお、昨今は生活保護の取扱いが厳格化される傾向が強まっていますので、法令本来の規定どおり「年金が通らなかった場合には、加算がなくなる」ということがたいへん多くなっています。
ある意味、通達によらず、法令本来の規定を杓子定規に適用します。
そのことだけは、あらかじめ割り切り、承知しておく必要があるでしょう。

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精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法を根拠とし、障害基礎年金は国民年金法を根拠とします。
根拠法令が異なりますから、標準的な障害認定時期(手帳は初診日後6か月経過後、年金は同じく1年6か月経過後)も違いますし、障害認定基準も異なります(一見酷似していますが、全くの別物です。)。

このため、両者は、基本的には全く関係し合いません。
手帳の等級と年金の等級とが異なる、ということも、むしろ当たり前です。

ただし、年金の等級が決定したときには手帳の等級を年金の等級に合わせることができるという、特例的な定めが精神保健福祉法に定められています。
また、このときに、年金証書の写しなどを手帳用診断書の代わりに用いて手帳の認定を受けることができるようになる、という定めもあります。

このようなことも知っておく必要があろうかと思います。
いわゆる同病の方(精神障害の方)からの情報やクチコミには、残念ながら誤りが多い場合も少なくありません。
どなたとは言いませんが、このスレッドでも、年金に関する内容にたいへん不十分・不正確なことを書いている方がおられます。
したがって、必ず、根拠となる法令や通達にあたるようになさって下さい。
情報を鵜呑みにしてしまうと、とんでもない誤解につながりかねません。
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この回答へのお礼

読みやすい回答、ありがとうございました。
生保、年金のことは色々ややこしいので、これからも勉強していこうと思います。

お礼日時:2022/03/03 22:24

障害基礎年金を受けられるための要件については、正しい内容をぜひ知っていただきたいと思います。


誤った認識による回答が見られますので、鵜呑みになさらないで下さい。

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● 障害基礎年金を受けられるための3つの要件(すべて満たすこと!)

1) 初診要件(医師の下で初診日を証明・確定できること)

ア. 国民年金または厚生年金保険に加入している日に初診日があること

イ. または、20歳の誕生日の前々日までの「国民年金にも厚生年金保険にも加入していない日」に初診日があること

───────────────

2) 保険料納付要件(「初診日の前日」の時点で以下を満たすこと)
[注:初診要件のイに該当するときに限り、保険料納付要件は必要なし]

ア. 令和8年3月31日までに初診日がある場合に限り、初診日がある月の2か月前~13か月前までのそれぞれの月につき、保険料(国民年金保険料だけではなくて、厚生年金保険料も含む)の未納月が全く無いこと

イ. または、初診日がある月の2か月前までの「公的年金の強制加入期間(国民年金や厚生年金保険に入っていなければならない期間のことで、通常は、20歳以上の各月)」のうち、その期間の3分の2超の月数が、保険料納付済(国民年金保険料だけではなくて、厚生年金保険料も含む) + 保険料免除済で占められていること

───────────────

3) 障害要件

ア. 障害認定日の特例などに該当する場合を除き、初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日という)で、国民年金法や国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう1級または2級の状態に該当すること

イ. アが該当しない場合には、その後65歳の誕生日の前々日までに該当し、かつ、65歳の誕生日の前々日までに支給を請求すること

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障害要件の ア に該当する場合(「障害認定日による請求」という)に限っては、あとから請求した場合であっても、現在の請求日から遡及して最大5年分までの過去分も受けることができます。

しかし、障害要件の ア に該当せず、イ によって請求を行なう場合(「事後重症による請求」という)には、あとから請求しても過去分を受けることはできず、あくまでも、請求月翌月分以降の分しか受けられません。

以上により、他の回答の以下の記述は、残念ながら、明らかな誤りです。

● 障害者認定受けてから遡って確か5年前までに年金納付期限が最低一年です。

「遡って5年前までに‥‥」の解釈を誤っていますし、また、1年云々だけではなく「3分の2」という本則の保険料納付要件も考えないとダメです。

● 精神障害の場合、発達障害を除き遡って年金が貰えます。

そんなことはありません。
発達障害であろうと、障害認定日による請求が認められたなら、過去への遡及分(過去分)を受けることは可能です。

● 発達障害者の場合は遡って年金と言うより一年半の待機期間があります

誤りです。
発達障害者に限らず、原則的に、初診日から1年6か月を経過しなければ、障害が認定されず、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金のことをいう)の請求もできず、受けることもできません。

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以上です。
回答される方には、くれぐれもきちっと調べた上で正しい内容を書いていただけるようにお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答、わかりやすく読む事ができました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/03 22:24

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