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児童ポルノは家宅捜査された時点で所持していなければ検挙できないのですか?
それとも、所持していた形跡があっただけでアウトですか?

A 回答 (5件)

児童ポルノは家宅捜査された時点で所持


していなければ検挙できないのですか?
 ↑
そんな法令はありません。
嫌疑、つまり犯罪を犯した可能性がある
と判断されれば検挙されます。




それとも、所持していた形跡があっただけで
アウトですか?
 ↑
所持していたという、疑いがあれば
可能です。

物的証拠が無ければ、自白を迫られる
でしょう。

物的証拠が無く、自白も無い。
証人などの人的証拠もない、となれば
不起訴になるでしょう。

それは児ポだけではありません。
殺人だって同じです。
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サザエさんのワカメの服装やドラえもんのしずかちゃんの入浴シーンも厳密にはNG

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パソコンで消してもデータの痕跡は残ります。


復元しようと思えば復元できるのですよ。

ですからNo2さんのおっしゃるように収集していたとみなされて児童ポルノ法違反にあります。法律違反というのは現行犯を除き、遡って適用されるのですよ。

もっとも時効になれば別でしょうけれど。
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状況次第なので断定的なことはいえませんが、1枚2枚の児童ポルノであれば消去していれば問題ないでしょうけれど、これが1000枚2000枚の画像などを消去した形跡があれば、明らかに収集していた結果の証拠隠滅だといえます。



なぜこれほど集めていたのか、なぜ消したのか、そういった周辺の状況証拠から起訴に至る可能性がないとはいえません。

何事も程度問題です。
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家宅捜査自体が、裏付けがあるという事です。


検挙の可能性は十分にあります。
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