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質問です。
少年事件で生命身体犯以外でも一時保護された事例を聞いたのですが、なぜ生命身体犯ではないのに一時保護されたのでしょうか?
僕は11歳で、
違法アップロード(アップロードしたコンテンツの数は159個)、違法ダウンロード(ダウンロードしたコンテンツの数は163個)、硬貨破損 、プライバシー侵害(侵害したコンテンツの数は30個)、児童ポルノ製造、所持(70個)
僕は児童相談所に一時保護されずに在宅での捜査になるのですか?
また、証拠隠滅や逃亡の可能性がある場合に保護というのは14歳未満にも適用されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

生命身体犯になる可能性があるからです。

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この回答へのお礼

万引きですよ?

お礼日時:2018/01/15 05:49

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