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心の優しい方回答お願い致します。
旦那が無免、当て逃げで実刑になり、懲役6ヶ月、未決通算50日を言い渡されました。
また、旦那は弁当持ち(懲役1年6ヶ月、執行猶予3年)です。
そのため1年10ヶ月10日が刑務所に行くこととなりました。
以上のうえで質問です。

①1年10ヶ月という短い期間ですが、仮釈放の可能性はあるのでしょうか?
②まだ拘置所にいますが、多分川越少年刑務所に行くこととなります。決めるのは刑務官ですが、仮釈放の期間は大体どのくらいもらえる可能性があるのでしょうか?
③川越少年刑務所を調べた際、いじめが酷いと有名だと書いてあったのですが、それは事実ですか?

質問者からの補足コメント

  • 因みに初犯受刑者です。

      補足日時:2022/03/08 01:07

A 回答 (3件)

累犯者だから無理ですわ。


殆ど、反省・改心する事は期待出来ず、出所後には
きっと服役相当の罪を犯す筈ですわ。
犯罪者の病んだ心は、そう簡単に治癒出来ませんわ…
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① 執行猶予期間中に起こした事ですので、無いと思った方が良いでしょう。


② 少年刑務所と言う事は未成年と言う事ですか?
  旦那と言う表現を用いて居ますので既婚者と言う事でしょうから、少年刑務所となるとは
  限りません。
③ これは現状噂レベルですし、実体験していないので判りません。
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1.可能性ならあります。

ただし必ず仮釈放が通るとは限りません。

2.22カ月10日ですので
  早ければ7カ月14日、
  一般には16カ月服役したのちに仮釈放が検討されると考えられます。

3.残念ですが分かりません。
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