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夫はサラリーマン=第2号被保険者です。私(妻)は自営業者=第1号被保険者です。
しかし私(妻)には所得がありません。収入はありますが、経費など諸々引くと所得がゼロです。

このような場合、妻は第3号被保険者になれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

年収が130万以下でしたら夫の扶養に入れますので、なれます。

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