No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>自宅で e-tax
というのは機器が必要なのでしょうか
e-Taxには、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。
【マイナンバーカード方式】
マイナンバーカードをお持ちの場合、この方式での申告が出来ます。
申告には、マイナンバーカードのデータを読み取るための「ICカードリーダライタ」または「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」が必要です。
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/mycd_login.htm
【ID・パスワード方式】
この方式は、パソコン以外の機器は不要です。
ただし、あらかじめ税務署に出向いて、e-Tax用のID・パスワードを取得しておく必要があります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/idpw.htm
>時間の割に返ってくるお金は低いと感じますが割に合わないと思いますか
私は「ID・パスワード方式」でやっていますが、医療費の集計の時間を除けば、1時間ほどの作業で申告できます。
5,000円返ってくるのでしたら、やる価値があると思います。
No.4
- 回答日時:
医療費控除の内容をご存知でしょうか。
支払った医療費の合計が10万円を超えていたとして、その支払った医療費に対して健康保険や生命保険等から給付等が無いとして、あなたの収入から所得額を算出して、その5%の金額が10万円以上あれば支払った医療費から、10万円を引いた金額が、10万円に満たないときはその金額を、支払った医療費から引いた金額が、所得の合計から引くことが出来ます。
11万円ほど支払ったとして、所得の合計金額が200万円を超えていたとして、最終的に課税される金額が195万円未満だった場合、所得税の税率は5%ですから1万円x5%で500円です。
計算は以下の国税庁のサイトで。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
勘違いされる方も多いのであえて書きますが、医療費控除は所得控除であり、税額控除ではありません。
また、医療費の補助でもありません。医療費控除の計算では、所得の5%または10万円のいずれか少ない方の金額を超える医療費が控除となります。
ですので、フルタイムなどで働くような人の申告であれば、給与所得控除後の所得金額が200万円を超えることがほとんどで、そういった人は10万円を超える医療費が控除額となります。
ですので、ご家族の中で所得の少ない人の名で控除を受ければ控除額は大きくなる可能性もあります。ただ、税金を安くさせる効果のある控除ですので、そもそも所得税のかかっていない人ですと意味がありません。
さらに、皆が200万円を超える所得の場合には、より高い所得の人の方で控除を受けるのが得な場合があります。これは所得税は超過累進課税といって、所得が高い人ほど税率も高くなっているためです。
医療費15万円で控除が5万円とした場合、所得税の税率が5%の人であれば7,500円安くなり、10%の人であれば15,000円安くなります。年末調整などが住んでいる場合、この分還付となる計算でしょう。
また、所得税の申告の面倒さと所得税の効果だけで判断するのはどうかと思います。所得税の課税根拠は住民税の課税根拠に置き換え計算され、住民税の課税にも影響するのです。ですので、そこまで視野に入れて申告して控除を受けるかの判断をされるとよいでしょう。
一般的な電子申告といえば、パソコンと電子証明の読み取りの機器が必要です。ただし、最近ではスマホで電子証明を読み取る機能があり、マイナンバーカードをもってスマホ経由で申告を行えれば、余計な出費は不要かと思います。ただ、小さい画面での入力で、入力項目も多いので大変かもしれませんがね。
IDパスワードの方法もあるようですが、事前手続きあ必要なので現実的ではないことでしょう。
最後になりますが、新型コロナの影響を受けた方は申請により申告期限が延長を受けることが可能です。還付申告などの場合には、あまり関係ないのですが、期限云々を気にされるのであれば、コロナの影響を受けたとして申請をされることをお勧めします。申請といっても、4/15までは簡便な方法が認められ、申告書上部に特例の申請について正規の文言を入れればよいとされ、電子申告も選べるようになっていると聞いています。
コロナの影響はほぼすべての人が何かしらの影響を受けているはずで、その根拠や詳細まで求められる申請でもないので、誰でも受けられる優遇ではあるかと思います。ただ申請が必要とはされていますので注意が必要でしょう。
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