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海外から福岡市へ帰国するので、海外転入届を出したいのですが、転入届はその場で受理されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

届け出に不備がなければ,その場で受理されます。


ただし,その場で住民票の写しが取れるかどうかは別問題です。

海外から福岡市へ転入するなら,このページを見ておいた方が良いでしょう。

長期に海外居住をしていたが、戻ってきたので転入届を提出したい。@福岡市
 https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/qa/F …

必要書類が書かれていますよね。足りなければ不備がある届け出だということになりますので,受理はされません。書類をそろえてからの出直しになるか,とりあえず預かっておくけど(受理ではなく受け付けるだけ)不足の書類は数日内に提出してくださいということになるでしょう。

で,受理後は届け出に基いて住民票を作成することになるのですが,この住民票には,住民基本台帳法7条及び住民基本台帳法施行令6条の2に掲げられた情報を記録することになります。

住民基本台帳法
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の三 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

住民基本台帳法施行令
(法第七条第十四号の政令で定める事項)
第六条の二 法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。

これだけのものを記録しないと住民票は完全なものとはなりません。該当しないものについては飛ばすことはできるものの,そうでない事項についてはちゃんと確認しなければなりません。不完全なものをもとに公的な証明書を発行するわけにはいきませんから,その場での住民票の写しの発行というのは無理だろうと思われます。
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この回答へのお礼

助かりました

URLまで貼っていただき、ありがとうございます...!

お礼日時:2022/04/05 09:43

その場で受理されます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/02 17:30

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