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傷病手当金について。
事業主です。
従業員の方がコロナで3月1日から3月13日まで休みました。
傷病手当を申請するので給与支払い状況の証明が必要となりました。
そこでですが、最初の3日間(待機期間)は有給をつかいます。給料は日給で1日1万円です。
賃金支払い状況の欄に『有給手当』として1万円✖️3日で
3万円支払いと記入しても良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

実際に有給時の賃金をその金額で支給するなら問題ないかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/04 21:53

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