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不当に搾取しようとするバイト先…

学生です。3月まで飲食店でアルバイトをしていましたが、コロナでシフト等に影響が出る事に疲れてしまい、辞める旨を伝えたところ、了承してもらい
先月分の給料を取りに行ったところ(手渡しです)
不当に時給も下げられ…訳の分からない雑費という名目で5000円も天引きされていました。

そして、もちろん毎月所得税も引かれています。

勝手に時給を下げるのは労働基準法違反ではないか?
と問いかけると、「うちとあなたは書類上業務提携という形になっているので、あなたは個人情報主扱いです。労働基準局へ相談に行ってもらって構いませんが、個人事業主は労働基準法の対象外です」と説明されました。

そして、ネットで調べまたら、たしかに個人事業主は労働基準法の対象外と書かれていました。

過去の給与明細書を見たところ、たしかに給与とは書かれておらず、報酬と書かれています。

質問1:個人事業主の業務提携だと不当に天引きしたり
時給を下げても法律的にOKなのでしょうか?

入店前に契約書なるものを書かされた記憶がありますが、控えはくれず、写真も撮っておりません。

その後、個人事業主ならば今年度の確定申告をしなければならないので、支払い調書を発行してほしいと
伝えて、届いたのですが、毎月所得税を引かれていたのに、支払われた報酬額しか書かれておらず、源泉徴収0円となっていました。

質問2:毎月給与から所得税を差し引いているのに(支払い報酬明細書にも記載あります)支払い調書の源泉徴収の項目が0円になることはあり得るのでしょうか?

おそらく、コロナでよほどお金に困っての事なのかも
しれませんが、説明もなく個人事業主扱いにされていたり、不当に時給を下げられたり、訳の分からない雑費の天引き…税金までちゃんと払わずに懐に入れるつもりなのか?と考えたら腹が立ってきました。

そして、働いていたお店はバーなのですが、「助成金申請しない」と言ってマンボウ中も開けており、私も2日ほど出勤しましたが(どうしても人が足りないので入ってほしいと言われました)どうやら闇営業だったようで、助成金を毎回申請してたようです。

報酬明細書にシフトとタイムカードも記載があるので
内部告発も検討しております。

A 回答 (3件)

1. いいえ。

証拠が無いのを良いことに、「最初からその金額で発注した」と言い張るつもりなのでしょう。

2. 所得税も同じですね。所得税分を引いたのを「無かったこと」にしようとしていると思われます。

支払いを求める金額が60万円以下であれば少額訴訟が使えます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

ダメでも特に損はないでしょうし、労基署への告発と合わせてやってみるのも良いかと思いますよ。

あとは次回からはそんな浅はかな手口に騙されないように。
契約書の場合は必ず2部作らせるか、難しければ署名したらその場でコピーしてください。
(コピーに契約書としての効力はありませんが、証拠としては十分です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!支払い調書の源泉徴収が間違えている事を指摘し、「支払い調書を発行した税理士の連絡先を教えてほしい。コロナの助成金の不正受給しているとは知らなかった。」と伝えたところ、間違えて税金を徴収してしまっていたので返金するとの返答でした。不正受給に関する内部告発は今するとすぐに私だとバレてしまい、働く際に住民事項記載証明書を提出してしまっている為、引っ越しした後のタイミングで告発しようと思います。

知恵を貸してくださり、ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/12 15:36

違反です、労働基準局へ相談しにいってください

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偽装請負は労働基準法違反ですし、助成金の不正受給ですから、


まずは正規の手順として労働基準局へ相談に行くことです。行って構わないという言質もとれてるんですし。
そこでどうすればいいか次の行動を聞いてください。
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