現在遺産相続の事で悩んでおります。
僕は相続人の一人なのですが、祖父の借金の事で相談があります。現在祖父の所有していた土地には全て金融機関から抵当権が設定してあります(第一抵当のみ)。しかし親戚のおばさんが祖父に対して300万円を貸し付けてありその担保として土地をつけていますが抵当権はうっていません。
また借用書の内容ですが所有する土地を担保にと記されているだけで具体的な住所は明記してません。
その借用書は抵当権が設定される以前の前に作成されたもので少しづつですが返済もされていました。
この借用書は無効なのでしょうか?
また土地の一部でも抑える権利があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お金の貸し借りの事実がわかるのであれば、借用書は有効です。
契約はあくまで双方の意思表示(借り手は借りました、貸し手は貸しましたという事実)があれば成立していますから。全く問題はないでしょう。
一部返済済みのようですから、残金について債務が残っているということです。
抵当権については「登記」された順番に抵当権が設定されており、権利はその順番になります。
現在銀行が第一位であれば、おばさんがこちらが早いと銀行に対して主張しても無効です。
ただおばさんは借用書を根拠に債務の返済を求めたり、あるいは銀行の後にはなるけど抵当権を設定することを要求することは可能です。
まあいまさら抵当権を設定するよりは差押をした方が早いですけどね。
No.1
- 回答日時:
借用書の内容には、特に、法律上問題になるような事情はみあたりません。
「土地を担保に」というだけで、具体的な内容はわかりませんが、通常は、抵当権設定契約があったと考えていいでしょう。契約書に地番が明記されていないとしても、「土地を担保に」という約束があったことは確かですから、当時の事情を勘案して、担保を設定すべき土地が特定できるのであれば、有効な契約です。
ただ、抵当権は登記をしなければ効力が無いので、この抵当権設定契約に基づいて、まず、抵当権の設定登記を行う必要があります。貸金契約自体は、銀行の抵当権設定より前ですが、抵当権の順番は、設定された順なので、二番抵当になります。
一旦、二番抵当として登記されれば、履行遅滞があれば抵当権を行使することは可能です。
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