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No.2
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給与締め日と給与支払い日
炉規法第24条で「賃金支払い」において、賃金5原則で労働者に支払うことになります。
給与締め日から5日から10日間の余裕は欲しいところですが、資金繰りに無理があるときは支払い日が長い方が余裕ですが、労働者側らすると生活費に困窮することになりかねないため支払いは速い方がいいに決まってる。
しかし、会社は、労働者の給与の他に支払う経費があることから給与支払い日を法の規定日ぎりぎりで支払うことかと思います。
給与は5原則でそ払うため、現物す払いは認めていないことから現金で支払うための資金に余裕を持たすことで会社が存続することになります。
労基法
第24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので命令で定める賃金(第89条第1項において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
教科書からの抜粋です。
給料の支払ルール1.通貨払いの原則
賃金は通貨で支払う必要があります。通貨とは、国内で一般に通用する貨幣のことです。外国通貨や小切手は価値が変動したり換金しにくかったりするため認められていません。
また、現物給与も同様に価値の変動や換金が不便といった理由で原則利用できません。
給料の支払ルール2.直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。労働者の法定代理人や労働者から委任された任意代理人への支払いは違反です。子どもの給料はたとえ親であっても受け取れません。
ただ、労働者本人が病気などで直接受け取れないときは、家族の生活がままならないといった事情があり、不合理です。配偶者などを「使者」としてあつかい、支払えます。
現在は、銀行振込が通例となっていますので、本人以外の口座に振り込むことはないでしょう。
給料の支払ルール3.全額払いの原則
賃金は全額を支払うという原則です。当たり前ですが、賃金から積立金などの名目で支払いを留保したり、貸付金と相殺したり、分割払いしたりはできません。ただし、源泉徴収税や市町村民税、社会保険料などの法令にもとづく控除は認められています。
労働者と会社との間で労使協定が締結されているときは、賃金の一部控除が可能です。
給料の支払ルール4.毎月1回以上の原則
賃金は必ず毎月1回以上支払うという原則です。1回以上なので、給料支払日が2回でも問題ありません。臨時に支払われる賃金や賞与等についてはこの限りではありません。
給料の支払ルール5.一定期日払いの原則
賃金は一定の期日に支払う必要があります。従業員にとって給料の支払日が変わると支払いができなくなるなどの不都合が生じます。従業員の日々の暮らしにおける資金繰りにとって、支払日の固定は必須です。毎月20日、25日などの日にちを決めてもいいですし、毎月末日や、第3月曜日などと指定する方法も認められています。
会社の資金繰り事情を勘案して決められます。
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