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元々働いていたパチンコ店にて、休憩時間にイヤホンをして音楽を聴いていると上司に店内でお客様がもし倒れられたとなったらすぐに行かないといけないからイヤホンをしないで常にインカムをつけておきなさいと言われたのですが、休憩時間中にいつでも行けるようにしておきなさいというのは手待ち時間であり、その時間分のお給料をいただいておりません。やめて一年経った今からでも残業代請求はできますか?

A 回答 (5件)

時効は3年ですから、請求することは法的には


出来ますが、証拠はありますか?

相手が否定したら、難しいですよ。
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その、事実を証明出来る証拠を用意するしかありません。

簡単に言うと休憩60分の内30分はインカムの装着を強制させられたと、その時間帯を手書きでも良いから用意して労基署の担当と相談して下さい。但し、5年以上前なら時効です。
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出来ます・・と 回答すれば 満足なのか?

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>>休憩時間にイヤホンをして...(中略)...常にインカムをつけておきなさいと言われたのですが


⇒労基法上の休憩時間をわはまえない、無知でバカな店長です。
パチンコ屋の店長なんてこんなのばかりじゃないでしょうか!!

>>やめて一年経った今からでも残業代請求はできますか?
⇒複数の労働者が共同で請求行為を起こし、証拠があるなら、裁判という手段で「時間外労働賃金未払い」請求訴訟が出来ます。

「残業」ではなく「時間外勤務」になりますので、言葉の選択は正確に!!
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無理です

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