関係しそうな法律は、道路交通法13条と、13条の2です。
まず、横断禁止の道路は横断できないので諦めるしかありません。
次に、車両の直前または直後は横断できません。
直前がどのくらいの距離かによって、横断できる可能性があります。
道路交通法を調べたところ、わかり易いと考えられるのは一時停止でした。
第四十三条
前略 停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
ということなので、一時停止で止まっている車両と、停止線までの距離をざっくりと思い返してみます。
そうすると、ほぼ確実に5m以内のことを指していると思われます。
直後についても調べましたが、道路交通法内には他に同じ使い方をしている「直後」はありませんでした。
そのため、国語辞典で調べました。
直前:すぐ前。目の前。
直後:物のすぐうしろ。
ということなので、直前と直後はどちらも同じくらいの距離のようですから、5m以内ということになります。
つまり、車間距離が11m以上あれば横断できるということです。
さらに、その場所が交差点とその直近なら、横断を初めてしまえば歩行者の通行を妨害することすら禁止されています。(第三十八条の二)
適切な車間距離は一般的に
速度[km]-15 = 車間距離[m]
と言われています。
具体的に書くと、時速50kmなら車間距離が35mくらいはあるということです。
車間距離が35mあれば、直前直後でない区間が25mもあります。
これは25mプールと同じくらいの距離です。
簡単に飛び込めます。
ということで、片側2車線位の道路なら、奥の車線が信号待ち中が最大のチャンスです。
丁字路も交差点ですから、なるべく細い道路が接している信号のない交差点を見つけ、車両の前後5mを避けて飛び出せば、法律上はゆっくり歩いても横断できます。
さて、何かがおかしいような気がしますが、何がおかしいでしょう?
片側2車線以上の道路をすべて横断禁止にするべきということでしょうか。
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私は法律のカテゴリで質問していますので、法律の回答を求めております。
ええ~ でも
・信号待ちの車の隙間からの飛び出しを「チャンス」
・「飛び込めます」という表現
・日本中の警察や行政が「そういったことはしないで」と言ってるのに「できますよね」
と まるで事故を誘発し 危険行動を奨励するかのような内容だと 知識の悪用みたいで とても詳しい事は書けないよ。
それにしても質問者は 世の中を悪い方向に持って行きたいのかな。
ニーチェの怪物にならないことを祈るよ。
1度警告したのに、理解できるだけの知能がないのか。
まぁ、句読点すらまともに使えない時点で気づくべきだったな。
きみが回答だと思って書いている内容は、投稿ガイドラインに違反している内容だよ。
理解できないだろうからもう少し詳しく書くと、【著しく趣旨にそぐわない投稿】の中にある「■回答ではない回答」だよ。
https://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a043646 …
今後、他の人に回答する際には注意するように。
No.2
- 回答日時:
直前をあなたが勝手に「5m」としているのが誤り。
13条は「車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」と規定しているのみで、どこにも5mなどと書いていない。
この条文は、「法を守り注意深く進行している車両が(安全に)停止できない距離」を直前と解釈するのが正当。
あなたがどんな屁理屈(「逆に、そんなこと、どこにも書いていない」とかなんとか)をこねても、
社会(警察・検察・裁判所・保険会社)がそのように解釈している。
なにより、第1条にて
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」と規定いることから、
危険を発生させ交通の円滑を阻害する独自解釈など、正当化される余地がない。
回答ありがとうございます。
とは言え、道路交通法で他に書いてある「直前」もせいぜい5m程度のものです。
※第十七条、第三十三条、第三十八条
そうならば、第十三条も5m程度だと考えるのが一般的ではないでしょうか。
また、第二十六条には「追突するのを避けることができるため必要な距離」という記載があります。
第十三条があなたの言う距離を表すのであれば、第二十六条のような書き方をするはずではありませんか?
そうではなく、直前と書いてあるのはなぜでしょう?
> あなたがどんな屁理屈(「逆に、そんなこと、どこにも書いていない」とかなんとか)をこねても、
> 社会(警察・検察・裁判所・保険会社)がそのように解釈している。
私は道路交通法の他の条文を引用して直前の距離を求めています。
一方、あなたは道路交通法どころかなんの引用もせずに、ただの自分の考え(妄想)を書いているだけです。
どちらが屁理屈でしょう?
また、社会は歩行者が横断することを想定して運転しろと解釈していると思いますよ。
だから、飛び出しでも自動車の過失割合が7割もあります。
https://www.adire.jp/lega-life-lab/error-rate-pe …
過去には自動車に過失が無いという判例もありますから、7割と言うのは十分大きな数字です。
https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa212/
No.1
- 回答日時:
ドライバーが危険を察知してからブレーキを踏んで車が停止するまでの「停止距離」以下だと それは「飛び出し」で 歩行者の過失だと思う。
でも罰金などの罪もないし たとえば酒に酔ってプランプランで道路を横断しても 歩行者の場合は注意程度で終わるはず。
しかし それでぶつかれば 大きな過失とされ 保険などの適用で大きく金額が減ることにはなる。
これはまあ 当然だろうが。
しかし これからボケ老人の数はますます増えて あちこちで老人のふらふら自転車運転による事故や 無理矢理横断による事故 人死にが増えていくことを考えると 自転車や歩行者に対する規制も増やした方が良いと思う。
回答ありがとうございます。
私は法律のカテゴリで質問していますので、法律の回答を求めております。
しかし、「だと思う」、「終わるはず」、「当然」、「した方が良いと思う」などの記載が多く、これらはあなたの主張でしかありません。
次回以降回答する際は、気をつけていただけますと幸いです。
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