山口県かなんかで
住民税非課税世帯の連中にばらまいた10万で
役所があやまった1つの世帯に4630万を振込した
振り込まれた住民は返す気はないそうだけど。
そもそも勝手に相手が多く金を振り込んだ
これを返さないと詐欺とかになるんですか?
別にこっちが騙したわけでなく相手が勝手に間違えたわけだし
少し前にみずほ銀行かなんかが
1000万ぐらいのを誤って10万ぐらいで
なんか金融商品だして
買った方はおお得、みずほは大損って話で終わったと思うし
例えばコンビニとかで
勝手にレジの奴が多くおつり渡してきて
それをご丁寧におつり多いですよなんていって
返さなくても別に詐欺にもならないわけでしょ
財布の場合は拾って中身だけぬいてすてると
ばれると横領罪とかにはなるけど。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
> 裁判すれば役所側が勝ちます ← わからないじゃん、裁判官の過半数が役所の怠慢が招いた自業自得だ、誤って登録した奴が賠償しろって判決するかもしれないじゃん。
裁判所とは、法律に則って判決を下す場所です。
法律を無視して裁判官が好き勝手に判決を出すことなんて、できませんよ。
No.7
- 回答日時:
> それ民法で
> 刑法じゃないので
> 犯罪にならないですよね。
民法でも法律違反は法律違反ですよ。
刑法に規定されてないことならやって良いわけじゃないので。
> よって
> この場合は
> 役所側が警察に被害届出した所で
> 自業自得で終わりじゃないですか
裁判すれば役所側が勝ちますので、「自業自得で終わり」じゃありません。
裁判で返還命令が出たのにも関わらず返さなければ、預金差し押さえなどの強制執行になります。
もちろん、差し押さえといっても、使ってしまった分などもあるでしょうから、満額は無理でしょうけど。
裁判すれば役所側が勝ちます ← わからないじゃん、裁判官の過半数が役所の怠慢が招いた自業自得だ、誤って登録した奴が賠償しろって判決するかもしれないじゃん。
No.6
- 回答日時:
> これを返さないと詐欺とかになるんですか?
故意じゃないから、詐欺にはならんけど。
占有離脱物横領は成立しそう。
振込額が少額ならともかく、数千万円だと「知らない」「判らない」は通用せず、それの横領は故意になるので。
また、当然、民事賠償責任もあり、「返さない(返せない)」でお終いにはならんだろうな。
行政側から裁判されたら100%敗訴で、それでも返さなければ、強制執行に移行すると言う流れ。
従い結論は、素直に返すことになると思うけど・・。
No.5
- 回答日時:
不当利得とは?返還請求の方法と時効における注意点
https://www.adire.jp/lega-life-lab/unjust-enrich …
> 民法703条では、不当利得について、次のとおり規定されています。
> 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
誤振込、おつりの渡し間違いに気づきながら、黙って懐に入れるのは、明確な法律違反です。
それ民法で
刑法じゃないので
犯罪にならないですよね。
よって
この場合は
役所側が警察に被害届出した所で
自業自得で終わりじゃないですか
もっとも役所が多く振込した所で
あやまった捜査した奴が損害うけるわけでなく
市の税金だか国の愚策での住民税非課税だか低所得子持ち世帯の10万だかどっちかわりませんけど、どっちにしても税金からのお金なので
誰も損するわけでなく、
4630万振り込まれた住民税非課税者だか貧乏子持ちだかの世帯がウハウハなだけでは
どっちにしても低所得世帯ですから、普通に考えて
多く振り込まれたのはあっさりご丁寧に返すなんて考えづらいですしね。
金持ち世帯とかならともかく
10万ばら撒きでもらえた世帯って基本的に低所得層ですからね。
No.4
- 回答日時:
明らかに自分のお金でないことが分かっているのに、使ってしまうなんて人間としてどうなのだろうか?
初めは返すと言っていたのに・・・明らかに横領です。
どんな面の皮をしているのか見てみたい感じです。嫌悪感を感じます。
No.3
- 回答日時:
これによく似たケースが、店員がまちがっておつりを多く渡してしまった場合ですね。
買い物客は店員を騙してお金をもらおうとしたわけではありません。 しかし、そのような場合であっても、お釣りが多いことに気付きながら受け取った時点で、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
普通、自分の口座に数千万円のお金が振り込まれたら「これは町側が間違っていた」というのに気がつきますよね。ですから今回のケースも刑事事件として詐欺罪に該当するように思いますよ。
もちろん町側が民事で返還訴訟をすることは可能ですが、勝訴しても相手に資産がない場合はどうしようもありません。
もちろん町側が民事で返還訴訟をすることは可能ですが、勝訴しても相手に資産がない場合はどうしようもありません。 ← これ今でもはやりの振り込み詐欺のパターン(今は名称違うのかもしれないけど)に似てますね
振込詐欺って大半は捕まった時はだまし取った金は使い終わっているので、ああいう系ってかりに詐欺犯が捕まってもほとんどは
返金されないそうですね、相手に金がないから
これも
住民税非課税者って所詮は貧乏人ですから
4600万振り込まれて
裁判に負ける前に豪遊してしまえば
返済能力ないし、
おそらく振込詐欺などと違い、故意にやったわけでなく相手側のミスですから、民事での争いなので
逮捕される事もないでしょうし。
No.2
- 回答日時:
自分の金では無い事は、明確に認識出来ていて、つまり、自分の金では、無く、誰かの金である事を明確に100%認識していながら、4630万円を全て勝手に使って、使ってしまって無いから返せないと言う寝言が通用するのでしょうか。
詐欺/横領の罪になると思います。でも、こういうのって証明できなくない?
4630万はいっていた
宝くじとか株とかで
なんか当たったのかなぁって思って
使ったとでもいえば
それを相手側は証明できないよね。
自分はこういうのの恩恵が全くないので
どういう名目で振り込みされるのかはわかりませんが、
給付金と記載され振り込まれてたとすれば
なんかの恩恵で振り込まれていたと思たとでもいえば
それを証明できないじゃない。
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