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先日、地震保険請求のため、調査員に見てもらいました。
結果基礎の外周部に後1箇所の損傷が無いため、保険は下りませんでした。 基礎の内側(床下から確認)にも数か所クラックがあると説明したところ、内側は対象外と調査員から言われました。

約款の規定では「損傷布コンクリート長さ/外周布コンクリート長さ」となっています。
後日、保険会社に確認したところ"外周布コンクリート長さ"とは建物の外周に沿って立っている基礎のことでコンクリート自体のことで、外側内側の解釈ではないみたいです。
例えばトイレなどの下に立っている基礎は"外周布コンクリート”ではない。

電話で対応してもらった方もコールセンターの女性といった感じでしたのでどちらが本当の解釈か分かりかねます。
詳しい方いましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

下記資料お4ページ目がわかりやすいでしょう。


また、16ページあたりから実例写真があります。、
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/h3003sonsho …

布基礎は外周以外にも内部の間仕切り、トイレ、風呂部分にもありますが、
この質問の場合は外周部分のみが対象です。

>基礎の内側(床下から確認)にも数か所クラックがあると説明したところ、
床下から見たというのがコールセンターの人は内部の布基礎の事を言っている、質問者は外周部分の基礎を内側から見ればクラックが見えていると齟齬があるのかもしれません。
しかし、外側にも至らないクラックなら対象外かもしれません。
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どちらなのかは、コールセンターでの回答のほうがより本体に近いわけですから、見解としてはコールセンターのほうがその会社の回答の可能性はあります。



ただ
>「外周布コンクリート」

と謳っているので、普通に解釈すればその布基礎の内外(右左)の区別はないことになるでしょう。
これが

「外周布コンクリートの外面」と書いてあるのなら、あくまでも外側だかということで部位特定ができます。

つまり「調査員」の見解は間違っていることになります。

この状態はここで聞いたところで解決はしないので、保険の手続き上調査に来たのなら保険会社からの委託ですかね?
勝手に調査員を呼んだということではないでしょうから、保険会社に調査を依頼したのなら、保険会社にその時の調査の結果についての問い合わせるのが良いでしょう。
コールセンターでの回答を踏まえると調査で足らなかった損傷箇所は外周基礎の内側にまだいくつもあるので、対象になるはずだと。
ここを説明した上での保険会社の回答が正式な回答ですから、ここで我々が何を言っても意味はないです。
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>建物の外周に沿って立っている基礎のことでコンクリート自体のこと…



損保会社が、約款にそう書いてあるというのならそうなのでしょう。

>例えばトイレなどの下に立っている基礎は"外周布コンクリート”では…

いやいや、トイレでも外壁に面する一面または二面は”外周布コンクリート”ですよ。
もちろん、四面とも建物の内部になっているのなら確かに”外周布コンクリート”ではありませんけど、一般的な戸建てなら少なくとも一面は外部に面しているでしょう。

トイレに限らず間仕切りの下には布基礎があります。
6畳と 8畳続きの部屋があったらその境目の敷居の下は布基礎ですし、隣が廊下や台所などであればその境目の下も布基礎です。

床下収納庫などから点検しても、建物全部の床下が一望できるわけではないことはお分かりになると思います。

つまりこれら建物内部の布基礎に損傷があっても保険金は払えないと、その損保会社は言っているのです。
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