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指名委員会会設置会社の取締役はなぜ、登記事項ではないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    テキストには監査等委員会設置会社である取締役の氏名は登記事項とのっているのですが、指名委員会等設置会社の取締役はのっていまんせん。

    どういうことですか?

    解説お願いします。

    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/01 04:51
  • どう思う?

    指名委員会等設置会社の取締役は取締役の登記事項にあたるということですか?

    委員会の委員との違い、登記事項をわける理由はなんですか?

      補足日時:2022/05/01 05:15

A 回答 (3件)

あと、テキストは関係なく、規定上、911条3項18号は、監査委員等設置会社を明文で除き(そのわけはno.2解答)、その反対解釈(監

査等委員会設置会社以外の株式会社の取締役がここに入る)により、18号には指名委員会等設置会社が含まれる
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。感謝致します。ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/02 03:56

監査等委員会設置会社は、監査委員たる取締役とそうでない取締役がいる(いずれも取締役)ので、正確に規定するため、911条3項18号が、適用除外を定め、22号で処理。


監査委員である取締役=監査役扱いとするための技術的な措置
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指名委員会等設置会社の取締役は登記事項です。


会社法911条3項18号
追加で、社外取締役等が同項23号です。
この回答への補足あり
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