プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日職場に忘れ物を取りに行き、ついでに職場近くのEchigoyaでずっと欲しかったマルゼンのワルサーP99を買いましたが、その帰りに職質受けました。
別に遊びに行ったようなもんだから時間も有ったし、ついでに色々話しましたが、買ったP99については落としちゃったりしたら嫌だから、ここでなんか開けたくないって言ったら、OKされました。
いつもの危ない物の話がメインで、私の方から「まぁ、強いて言やこれが危ない物って言えば言うのかな?実は職場に忘れ物取りに戻ったついでに欲しかったガスガン買って帰るとこだけど?」って言いましたが、お咎め無しでした。
買った物を持って帰るところだったからOKだったんでしょうか?別にレシート見せろとも言われませんでしたが、財布見た時に確認したんでしょうか?

「昨日職場に忘れ物を取りに行き、ついでに職」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 店で買って持って帰るのに所持してるガスガンって、その危ない物に含まれますか?

      補足日時:2022/05/02 10:42

A 回答 (1件)

○銃刀法


空気銃(エアガン)も、弾丸の運動エネルギーの値が人の
生命に危険を及ぼし得るものは銃砲に含まれます
(銃刀法第2条第1項)

空気銃に該当しないエアガンのうち、弾丸を発射できる銃で、
人の生命には危険を及ぼさないものの、
人を傷害し得るものは「準空気銃」に分類されます
(銃刀法第21条の3)。

従来、空気銃に該当しないエアガンは銃刀法の規制対象外でしたが、
平成18年の法改正により、
一定の基準以上の威力があるエアガンは
準空気銃として所持が禁止されています。

なお、もともとは準空気銃にあたらないエアガンであっても、
改造によって威力を上げてしまえば準空気銃として
規制の対象となる可能性があります。


○軽犯罪法
「正当な理由がなく……人の身体に重大な害を加えるのに
使用されるような器具を隠して携帯すること」とあり、
不用意にエアガンを持ち歩くとこれに該当する恐れが
あります。


○青少年保護育成条例
地方自治体によって扱いが異なる場合がありますが、
2017年11月には千葉県が威力の高いエアガンを有害玩具に指定し、
一定年齢の子どもたちにその販売や所持について
規制するものとなってます。
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