
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続登記出来ます。
その10年というのは破産法に基づく制限期間のことで時効とは違うのですが、何にしても普通に相続して登記も出来ます。
最近新しくなった相続法に基づき、家を相続せず、配偶者居住権の登記をするのでも大丈夫です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001 …
https://www.zenginkyo.or.jp/article/life/inherit …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/04 08:10
ご返信頂きどうも有り難うございます。
リンク先まで貼り付けて頂き、とても勉強になります。2024年相続登記義務化になる為、継母に個別財産にして貰う事になった為に教えて頂き安心致しました。
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