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根抵当権 債権の範囲の変更
確定前の根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について根抵当権者と根抵当権設定者が合意した後に債務者が破産開始の決定を受けた場合でも、破産手続き開始の決定の確定前であれば根抵当権の債権の範囲の変更登記ができる。

答え×

破産開始の決定を受けた場合と破産手続き開始の決定の確定前の違いはなんですか?
破産手続き開始の決定の確定前とはどういうことですか?

A 回答 (1件)

破産開始の決定ということぱ使いは正しくないですね。

破産法には破産開始という用語は出てきません。
おそらく破産開始と破産手続開始を同じ意味で使っているのでしょう。
破産手続開始は決定同時に効力を生じた公告されて確定します。
確定前は決定が出て2週間の即時抗告が出来る間だと思います。この辺はあまり詳しくないので。
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