1ヶ月間の変形労働時間を採用している会社で約5年勤めてます。
(1)古い体質なのか、シフト制の影響か事故や高熱、ヘルニアの場合でも休みをもらえず、なおかつ有給を取ろうとするとシフト制で変わりがいないから、周りに迷惑がかかるからなどど粘り強く説得され、有給を許可されません。
(2)少し前に同僚が病気でで3日間休みになった時、残業を休みにあてて、余った分を有給にされたそうです。
これは2点は法律的に許されることなのでしょうか?
こういった会社からスムーズに有給を取得する為にはどうしたら良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
確かにひどいですね。
有給は、労働者の権利ではありますが、
現実にはとりずらい会社も少なくはないと思います。
私の会社もシフト制の部署では、1日ぐらいの突発休は、シフトの変更で対処されることもあります。
それでも、2には驚きました。
NO1さんや2さんのアドバイスにそってみるしかないのかも。
ただ、私なら、そのエネルギーがもったいないので、
会社を変わることを考えます。
それとも、簡単には転職(転社)を考えられない、
特別の事情があるのでしょうか。
もしそうなら、行動は慎重に。
No.2
- 回答日時:
酷すぎますね。
私の勤務する会社も年次有給休暇の取得について制限を付けたり不法な「買取」を行っていますが、それ以上に酷すぎます。(1)のご質問について
違法です。法で定める「年次有給休暇」は会社が「許可」するものではなく労働者が取得の申し出を行えばそれで足りるのです。
会社はその申し出に対し「時季変更権」を行使できますが、単に「人手が足りない」という理由では認められません。
(2)のご質問について
違法です。病休に充当された残業は時間外割り増しで支払うべき賃金ですので賃金未払いです。
どう対処するかですが、経営者の労働基準法に対する無知、無理解も感じられるので、先ずは有給の取得に関し適法に運用するよう経営者に求めてはいかがでしょうか。
それで改善されない場合は、#1さんの言うようにしかるべきところに訴えることになります。#1さんのいう労働監督基準局は何かの誤解で実際は「労働基準局」と「労働基準監督署」という別の行政組織です。
個人で会社とやりあうのはかなり大変です。参考URLへの相談を薦めます。全国一般東京労組という労働組合です。質問者さまは何所に在住か分かりませんが関連団体は全国にあります。勤務会社に関係なく個人加入も出来る労働組合です。加入の勧めではありません。先ずは相談してはいかがでしょうか。
若しくは、平成13年に作られた新しい法律で「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」というものがあります。この法律には労働組合で無くとも個人で都道府県の労働局長に対し、雇用者への助言や指導を求めることが出来ることを記してあります。長文になるので条文の引用はやめておきます。図書館の法律書やネットで調べられます。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3959/
No.1
- 回答日時:
あなたのお考えのとおり 「問題あり」と思いますよ。
会社が従業員に約束し保証した「有給」と言う制度に反しますね。
労働組合があれば本来話し合うものでしょうが、ないのでしょうね。もしくは 労働組合が会社組織と・・・蜜月関係・癒着・・。
匿名で労働監督基準局へ通報して下さい。
証拠となるようにメモで上司に有給を求め、上司の返事をもらう。上司の返事を小型録音する。
見つかると不利な扱いを受けそうな会社の様なので上手に別の人のやり取りも録音するなどカモフラージュした方が良いでしょう。通報する事例はできるだけ多いほうが良いでしょうしそれぞれ日時を入れたほうが良いでしょう。
労働監督基準局は匿名を守るはずです。
それから 社長にも匿名で法律に反することを教えてあげた方が良いでしょう。
「最近の若いもんは」と揶揄されるような甘えた時分勝手な有給の要求でなく事故や高熱、ヘルニア でも 休ませず、
従業員に dorei とまで感じさせる会社なら、辞めても惜しくは無いだろうから 「有給」の代わりにせられた無賃労働の残業代 を裁判で請求することも善いと思います。
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