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ユーチューブを見てて、A男の死後に生まれた一人息子が妻の不倫で生まれた子だったという動画がありました。

この場合、Aの父親(母親は死去)は、1. Aの妻の不倫による慰謝料請求権を妻と間男に代理行使できますか?
これができても、全部妻が相続したら意味がないので、2. 妻との離婚請求はできますか?
また、3. 子供との父子関係がないことの確認請求はできますか?

3.は、できると思うのですが、1.と2.はどうでしょうか?特に2.の離婚は属人的な内容ですから難しそう。でも、離婚できるかできないかで、父親の取り分は、1/3か全部かという大きな違いがありますね。

A 回答 (1件)

1.慰謝料請求権は、相続権者が相続できますので、請求可能です。

代理で請
 求するのではありません。相続権者として請求可能です。

2.これは、A男が亡くなっているので離婚請求という問題は発生しません。
 妻側からA男家との離縁請求になるでしょう。

3.この問題は、生まれてきた子供、もしくは、子の母親が請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。2と3について、相続に関わる話なので、それだと妻側は申立をしないから、無理ということになりますね。

お礼日時:2022/05/15 04:53

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