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入院費用が14万円で4月5月に月をまたいで入院しました!
高額療養費制度でお金戻ってきませんか?
所得区分は低所得者です。

A 回答 (4件)

高額療養費制度とは、1か月(月の始めから終わりまで)で医療機関や薬局の一定額以上を窓口で支払った場合に、その差額が戻ってくる制度です。

ですから総額14万円を一度に払ったのなら当然対象になるでしょう。

この戻ってくる額は年齢や収入額によって異なりますので、下記の資料を参考にしてください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ
www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
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入院費=医療費ではありません。

4月~5月にかけてご入院されたようですが、個室の利用などありませんか?差額ベッドと言われるものです。個室だと10日で10万近く掛かったはずです。もしそうなら1円も戻って来ません。
 領収には、何と書いていますか?

 医療費として1~3割負担になっている部分が14万円なら一部返ってくる可能性があります。
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この回答へのお礼

個室の利用はありません。

お礼日時:2022/05/18 14:32

>14万円で4月5月に月をまたいで…



4月はいくら、5月はいくら支払ったのですか。
7万円ずつ 2回か、13万と 1万かでは大違いです。

>高額療養費制度でお金戻って…

健康保険は何ですか。

質問内容が漠然としていて、踏み込んだ回答はできません。
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対象になるのは、支払った入院費用全部ではありません。


低所得者? 非生活保護者以外の非課税世帯と言うことですか。
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この回答へのお礼

はい、合ってます!

お礼日時:2022/05/19 10:41

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