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一階の人が猫を飼っているので、動画を撮りましたが違法でしょうか。

二階建ての賃貸アパートの2階に住んでいます。 夜一階のベランダから音漏れが気になったのでベランダから少し前のめりになって、下の階を覗いたところ
ペット不可物件にも関わらず猫が窓から覗いていました。

二階のベランダからセルカ棒を使って一階のベランダの中の窓の様子を撮影して、猫を飼っている証拠として管理会社に見せたのですが、違法行為にあたるのでは?とお話を頂きました。
人間などは写り込んでおらず、猫だけです。
ベランダに洗濯物も干してありました。

具体的にこの行為が、どんな法律に違反するのでしょうか?

A 回答 (5件)

いかなる事情があろうとも、これは盗撮に当たりますので、


相手が訴えれば処罰の対象になる事は避けられません。
人間が写っていないのだから、これは盗撮には当たらないと
思うでしょうが、猫が居た室内を撮影していますし、洗濯物
が干してある事も覚えてますので、やはり相手が訴えれば盗
撮(プライバシー侵害)で処罰されるでしょうね。

スマホの画像を消去したとします。でも警察では復元させる
事は出来ますから、証拠隠滅をさせても無駄です。
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どんな法律に違反するのでしょうか?


 ↑
民法709条710条。
プライバシー侵害による損害賠償。

軽犯罪法1条23
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、
便所その他人が通常衣服をつけないでいるような
場所をひそかにのぞき見た者
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例えば撮影場所がその猫の飼い主の住む家 しかもセルカ棒はまずいでしょう。



その飼い主の家や車等が映り込むとか、飼い主の個人を特定できる写真の場合、プライバシ-の侵害で訴えられるかもしれません。

写真の削除と謝罪文を求められるなどの可能性はあります。

管理会社は ペット不可なのに猫を飼っている人が契約違反だからどうのこうのより セカカ棒で写真を撮ったことが違法行為かもしれないと、そちらを指摘してきたことから考えて、今のうちに 写真は削除して証拠を消せばいいのではないでしょうか。

賃貸で 特に一階は猫も自由に 外と中を出入りしているようです。
首輪を付けていましたか? 一時的に自宅内に入れていたと言い訳されるかもしれません。

同じ住人同士 ややこしいことは 管理会社にまかせるしかないですかね。

管理会社も名目はペット不可ですが、特に犬などはエレベーターや階段にオシッコうんちをしているので 証拠は残り注意しやすいようですが。

猫は便も尿も 猫トイレで済ますので 自宅飼いなら 目をつぶるかもしれません。空き部屋が出来て 入居者をつのるより彼らにはいいのです。
そんな 考えが その担当者にはあったのかもしれません。
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同じ質問を何度もするってことは納得できないのでしょ。


素人に法律関係を聞いても、得られる結果は同じです。

ベランダから隣人の洗濯物を撮影し、迷惑防止条例に違反した事例がある。
また、プライバシーの侵害にあたる可能性がある。
通常外から見える範囲は撮影してもプライバシーの侵害にならないので、道路からベランダを撮影するのは合法。
あなたの場合は通常見える範囲と言えるかどうか、写真を見ないとわからない。
実際に係争になった場合は、個別の事例で判断される。
ここで聞いてもわかるわけない。

放っておけばよいものを、わざわざセルカで撮影したんですね。
それは嫌悪感を抱かれる可能性が高いですが、相手も分が悪いことがあるなら、わざわざ訴えたりしないのでは?
実害ないですし。
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猫の動画をとったことを違法行為では?と


聞かれるより、
それより、ペット不可の物件でペットを飼っている方が
契約違反で問題です。
そのことを強く言った方がいいと思いますが。

不法侵入したわけでもなければ、別に違法行為ではないです。
もし、それが違法行為だと言うなら、
探偵をやとって証拠写真を撮る行為も違法行為になりますよね。
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