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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
マンションやアパートの場合「ベランダ」は「共有部分」です。
貴方が専有している「専有部分」ではありませんから、貴方に撮影許可を取る必要はありません。
単に「優先的な使用が認められている共有部分」に過ぎません。
撮影許可を取る必要があったとしても、管理会社や管理組合の許可があれば撮影可能です。
貴方が訴えようと思っても「訴えを起こす理由がない」として訴えを棄却されますし、告発したとしても、相手が取り調べを受けるだけです。
要は「貴方は無関係の部外者」であって、何の口出しも出来ません。
>窓は映ってました。
窓ガラスの外側部分も「共有部分」です。内側部分は「専有部分」です。
「窓」じゃなくて「窓ごしに室内」が映っていれば、貴方も「関係者」になれたのですが、室内が映ってないなら、貴方は「口出しできない部外者」です。
残念でした。
訴えませんが、訴えられているので
継続じゃね?訴えられてなぜ、訴え返すの?ばかじゃね?本当のことをいえば
朝に書いたように
警察のカメラなのよ、被害者って答えたやつがいたから
質問しただけ
ベランダを撮影してはいけないから
警察が設置したの
朝そう書いただろ
てことで逆に撮影するわ
No.2
- 回答日時:
外から普通に見えるものを撮影したら罰金とか犯罪とか言われるなら、カメラやビデオ機材が売れなくなります。
「証拠」が警察にあるのに警察が動かないのは、犯罪ではないからでしょう。>微罪なので、弁護士が弁護士を雇わないほうが、安上がりだからって、「罰金安いからね」と去られました
弁護士が「罰金」って言いました?賠償金では?罰金というのは刑法の問題ですので、関与するのは弁護士ではなく警察です。「雇わないのほうが、安上がり」と言ったのは取れる可能性のある賠償金に対する費用対効果のことでしょう。「微罪」というのは公訴にも堪えない内容なのではないですか?
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