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近所の人が窓際にビデオカメラを設置しています。


ご相談させて頂きます。

私の家までは、一本道をずっと通って来ます。
その一本道の途中の、私の家から50mぐらい離れた所にあるお宅が、
窓の所にビデオカメラを設置しているんです。


そのお宅の一階の部屋の、出窓部分に、
三脚にビデオカメラを設置し、
角度などばっちり、その道に向けています。

だから、その道を通るたびに、
いやでもそれに映らなければいけないんです。


録画設定にしてるのかどうかまでは
わかりませんが、
もししていたならば、
私や他の人がそこを通るたびに、ばっちりそれに映ります。

うちの周りにも、
数件家があるので、
そこを通る人はそんなに多くありませんが、一日20人ぐらいでしょうか。


例えば、
行政が商店街に防犯カメラをつけたり、
マンションが自分のマンションのエレベータにカメラを設置したり、
コンビニが防犯カメラをつけたりするのとは、
わけが違うと思うんです。

普通のお宅でも、
玄関先に防犯カメラを取り付けたりする場合があるかもしれませんが、
それはあくまで、
自分の家の敷地内にカメラを向けると思いますが、

そのお宅のそれは、
どう見ても防犯カメラという感じでもないし、
角度的にも、
明らかに道に向けているんです。

これじゃあ、そのお宅に用のない、
全く関係ない通行人まで、ばっちり映ってしまいます。

しかも、何に利用されてるのかわかりません。


この場合、
法的にはこういうのは可能なのでしょうか。
録画までされているとすると、
プライバシーの侵害にあたるのではないでしょうか。

長くなりましたが、
是非教えて下さい。
よろしくお願い致します。<(_ _)>

A 回答 (4件)

実際に撮影していた場合、を前提にします。




まず、「公道なので問題ない」、というのは大いなる勘違いです。


公道であっても、人には肖像権というものが存在します。したがって、みだりに道行く人を撮影し、公開すると、肖像権侵害として損害賠償を求められる場合があります。



(参考:ファッション紹介サイト「無断掲載は肖像権の侵害」)
http://alao.cocolog-nifty.com/the_eye_forget/200 …
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050928

以下、引用の引用

「判決によると、問題のサイトは、街を歩く人のファッションを写真で紹介しており、女性は2003年7月、銀座で歩いているところを無断で撮影された。」


結果的に、判例では、慰謝料など35万円の支払が命じられています。



しかし、以上は民事の話です。刑事事件になるか否かは別の問題です。

風呂場などののぞき・盗撮とかであれば条例違反や軽犯罪法違反になる場合もありますが(判例では一般の店舗内で女性の臀部を服の上から撮影した行為について条例違反を認めたものもあります)、一般的な公道での撮影自体には該当する罪状はないので、警察に相談しても、「警察では現状、何もできない」と言われる可能性が高いです。

明らかに不審な宅なら、訪問して話を聞く、くらいのことを気を利かせてやってくれるかもしれませんが、警察としても直ちに犯罪行為ではない以上、それ以上の手は出しにくいでしょう。
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残念ながら公道では無理です。



公道への固定カメラだと被写体は「公道」であり「個人」にはなりませんので、
プライバシーの侵害にはなりようがないです。

風景を撮影してそれに歩行者が写りこむのと同じことですから。


家の中や玄関前まで映るような設置ならプライバシー侵害が認められた判例もあります。
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撮影する側の撮影物の用途にもよるかと思いますが、肖像権の侵害という観点で警察に相談くらいは可能ではないでしょうか。



「人は、みだりに自己の容貌等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」、また、「人は、自己の容貌等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益をも有する」として肖像権は憲法で認められています。

世に言う「表現の自由」は原則として肖像権などを侵害しない範囲での話になりますので、貴方が一般生活を送る上で必ず撮影されてしまう状態にあるのならば、それは肖像権の侵害として捉える事も可能かと思います。

相手が報道の目的といった公共性を有して撮影を行っているのならば、それの届け出があるはずですので警察に相談すれば少なくとも撮影物が何の目的で利用されるのか判明はするでしょう。そこに違法性があれば、当然撮影者は何らかの罰則を適用されるでしょうし、心配でしたら相談に行ってみては如何でしょう?
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

>「人は、みだりに自己の容貌等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」
>「人は、自己の容貌等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益をも有する」

こういう憲法があるなんて、知りませんでした。
ありがとうございました。

そうですね、警察に相談するのも手ですね。

そのお宅とは、あまり近所付き合いもないし、
ちょっと変わった住民の方なので、
あまり関わりたくないんですよ…。(汗)

お礼日時:2010/10/05 14:12

可能


公道なので別に問題は無い

公道を歩いている事にプライバシーは無い
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

公道なら、問題ないのでしょうか…。

お礼日時:2010/10/05 14:08

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