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転抵当権の被担保債権の成立日を抵当権の被担保債権の成立日よりも前とすることもできる。


なぜ、転抵当権の被担保債権の成立日を抵当権の被担保債権の成立日よりも前とすることもできるのですか?

A 回答 (1件)

例えば、AがBに1000万円貸し、その担保としてAはB所有の不動産に抵当権設定登記していたとします。

(原抵当権)
一方、AはCから800万円借り入れ、その担保として、原抵当権の被担保債権1000万円の抵当権の譲渡を受けます。(転抵当)
このような関係にあるので、被担保債権が0(ゼロ円)の転抵当はあり得ないと思います。
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