一回も披露したことのない豆知識

娘がバイトを一日だけで辞めてしまいました。
契約書を交わす前に、就労していたそうで、給料振込が見込めません
封書で振込先を、送付したのてすが、
一週間しても、音沙汰がありません。
もう少し待って、労働基準監督署に、報告すると簡易書留で郵便しようと思います。
これで、いけるでしょうか

質問者からの補足コメント

  • オーナーから、電話があり研修が終わってから契約を交わすと言われました。
    本人に働くに当たり、制服代5000円を最初に給料から引くという話をしたと言います。
    半年続いたところで、制服代は返還されるそうです。
    何度も、最初に話しました。
    を繰り返されました。
    書面がありません。
    これは、通る話でしょうか

      補足日時:2022/05/29 19:35

A 回答 (8件)

論点整理できたようですので制服を従業員が自腹を切ることに関して合法か違法かだけお伝えしますね。



結論。制服代金を会社の経費で落とすか、従業員の経費とするかは
「経営者の判断」で決めていいこととなっています。
会社員には、スーツなどを必要経費としてあらかじめ税金から控除されているのは案外自覚できないものですがそういうもんなんですよ。
http://kyotoshimogamo.q-tax.jp/2019/04/15/1967/# …
法律というのは、労働基準法をもとに、労働基準監督署は監督するわけですが、そもそも法律違反でもなければ糾弾するなどできないんです。
以下のリンクでは労働基準局が対応できない事例を3つ紹介しています。
https://legalet.net/labor-standards-inspection-o …
例えば、労働基準監督署は、会社に賃金の未払いがあるような場合に、会社の財産を差し押さえて、未払い問題を解消するということはできないのです。
しかも、会社が賃金を払わないといっているわけでない(論点整理済)
のです。制服代を先にパート社員に支払うように求めている(既成事実)がある場合、労働基準監督署は、会社に是正勧告や指導をできません。
裁判しかないのです。でもあらそう内容が少額なので弁護士もつけられず、
できる裁判は少額訴訟のみとなります。
さらに、裁く法律がないので民事裁判です。民事の場合、かりに5000円を払えとなって払わなくても刑事罰はありません。

もうお判りでしょう。なにも得るものはないのです。
なぜなら、争う余地はあるが裁く法律がないからです。だれもあなたの側に立ちたくても立てないのです。

私は、パン屋の見方でもあなたの敵でもありません。
事実をお伝えしています。それを見ている人のために。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます。
反論しても、いいことがないような気がしていたところです。
詳しく教えていただいて助かりました。

お礼日時:2022/05/30 19:38

制服代の話は労働基準監督署に話した方がいいでしょう。


業務のために絶対に必要なものを、働く側に買わせるのはおかしいです。
さらにその代金を半年働いたら返すというのも、期間を決めて拘束することになります。
今の日本では許されていない契約内容だと思います。

職種が分かりませんが、違法行為をしている企業のように思えます。
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この回答へのお礼

職種は小売りのベーカリーショップです。
何も言わずに辞めて、制服が返って来ないことがあったと言ってました。
なので、期限をつけたら、6ヶ月は働いて辞める人が多いと、ボロっと言ってもいました。
かなり、強気な感じでした。

娘に聞いたのですが、振込先はオーナーにLINE を聞き出して教えないと給料を、忘れられると先輩に言われたそうです。
かなり、くせ者のオーナーのようです。
若い子ばかり雇って、刃向かえないのをいいことに、ひどいと思いました。

お礼日時:2022/05/30 01:31

研修であっても雇用契約は成立しており、契約書の発行は使用者(会社)に義務づけられていますから、文書が無ければ言っただけの事で不合理と見なせる部分は無効とできるでしょう。


そもそも制服は業務に必要な経費ですから(ごく特殊な場合は除く)労働者が負担するいわれはありません。経費負担のような事で労働者を拘束する事は違法性が高いです。

振込先を伝えないのはあなたの側の落ち度ですから、それをもって使用者を非難する事はできないでしょう。封書で伝えたのですから、そこから初めて話しが始まる訳です。期間猶予や言葉の扱いなど、常識的に対応できているでしょうか?ちょっと疑問です。
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対岸の火事ではないですが


数千円のためにそこまでするほどの価値があるでしょうか。
娘にはお小遣いと今後のアドバイスをあげたほうがいいのではないでしょうか。正しいことかもしれませんが労働基準監督署ってそういう陳情をどう受け止めるかぜひご自身の身で確かめてください。失望しますよ。腹が立つだけですよ。
労働基準監督署に報告すると内容証明で送った結果を教えてください。
待っています。
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簡易書留など何の意味もないので、最初から内容証明で出した方がいいです。


もっとも、1日だけの請求とか、文章の内容次第ですけどね。
契約書も必須ではないし、振込が見込めないという予想の根拠も提示されていないので判断不能です。
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この回答へのお礼

契約書は必須ではないのてすね。
振込先も伝えてないので、振り込まれないと思いました。

お礼日時:2022/05/29 19:38

給料締め日と振込日は確認しましたか?


締め日が来ていなければ給与計算されないし、振込日にならないと振り込まれません。

振込日が過ぎても振り込まれてないのなら、電話で確認してください。

それでも振り込みの約束ができないのなら、労基署に相談してください。
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素晴らしい心掛けだと思います。


まずは簡易書留で郵送して、それでもなお反応が無ければ「内容証明付き郵便」を送り付けましょう。

私も実は数年間にあなた様と同じ体験をしています。
職種は「ビル内部清掃パート」でした。
パート各人はそれぞれの持ち場に散って清掃していますが、支店の業務課長(実は偉くない..)が週1-2でやってきます。
ですが1-2時間現場滞在した程度で、すぐに立ち去るのが日々の行動パターンでした。

ひと月近くたち給与の締め日が近づいて居たにもかかわらず、私ら新人は契約書は交わしていません。

心配になった私はタイムカードを写真に撮り、本社の総務課長に郵送しました。支店の業務課長は本社の総務課長を「大の苦手」にしていたのです。

当然、私は一ヶ月で退職しました。働きやすい職場だったのですが、こんな馬鹿者のせいでパート寿命を短くしてしまいました。
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この回答へのお礼

お給料はもらえたのですか?

お礼日時:2022/05/29 19:31

おお!


いいですね!
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