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一度出したゴミをまた持ち帰ると犯罪になるのですか?時効などありますか?

A 回答 (4件)

地域の条例で


「家庭から排出された廃棄物の所有権は、〇〇市に帰属する」
などと規定されている場合は、
排出されたごみの持ち主はその自治体とされるので、
持ち去れば窃盗罪にあたります。


窃盗罪が認められれば10年以下の懲役または
50万円以下の罰金に処せられます。

窃盗罪の公訴時効の期間は7年です
(刑事訴訟法250条2項4号)。
時効期間は、犯罪行為が終わったときから進行します
(刑事訴訟法253条1項)。
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犯罪にはなりません。

自分のゴミなら大丈夫です。
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自分の出したごみは犯罪にはなりません。



他人の出したごみは犯罪になります。他人が出した時点で
回収業者側に所有権が移るもしくは
自治体が業者に回収してもらえば
自治体のものになります。
こんな感じかな?
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自分のゴミを持ち帰って


なぜ犯罪になるのでしょうか。
そんなことは聞いたことがありません。
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