プロが教えるわが家の防犯対策術!

自転車で車道端を走行出来ない場合に、歩道端を走行する場合、車用の信号は有っても横断歩道者用の信号がない場所は停止する義務ありますか?
それと自転車でも車用の一時停止場所で停まらない場合道路交通法違反になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>横断歩道者用の信号


歩行者用の信号がなければ歩行者も(車用)主信号に従うことになります。
歩行者自転車用、自転車用の信号機がなければ自転車は(車用)主信号に従うことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/26 11:03

運転免許を持っている人さえ知らないことが多いその他の交通ルールです。


交通法規上、自転車は軽車両に分類されますが、軽車両には独特のルールがあります。

・右折時は道路の左端から直角に曲がります。そのため、信号機が無い場所では、後続の車から跳ね飛ばされないために左端に寄せて車が途絶えてから横断します。歩行者と同じです。
また、信号機のある交差点で車のように右に寄せて待つのは違反です。通常は、二段階右折になります。

・信号機のある交差点で左折専用レーンに停止することができ、直進側信号機が青になったら直進できます。

・自転車が歩道を通行する際は歩行者が絶対優先ですので、歩行者が横に広がって通行の邪魔になってもベルを鳴らしたら違反です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/26 11:03

自転車で歩道を走行する場合(13歳未満や70歳以上及び身体障害者は可能)、横断歩道に自転車走行用マーク(斜線)がある/ない?


車用の一時停止場所で停まらないときパトカーがいれば注意されます(が、運用はされない)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/04 21:55

基本的に自転車はクルマと同じ「車両」です


同じように行動する必要があります
歩行者信号ない場合、クルマの信号に従います
一時停止も当然罰則があります
が、実際に運用はできてないのが現状です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/06/04 21:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!