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裁判について。
クレジットの滞納で裁判を福岡で起こされることとなりました。
出頭の期日には、行けないため答弁書のみを提出したいと考えているのですが、答弁書に何か書けば良いのでしょうか?それともそのまま答弁書を提出すれば良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

そもそも争う予定ですか?



「クレジットの滞納」で提訴されたのであれば、普通は争点などほとんど無いと思いますし、「答弁書に何か書けば良い?」では、まともに争えないと思いますが。

争わないなら、出廷もせず答弁書も出さなければ、欠席裁判で敗訴が確定してお終いです。

一方、争うつもりだけど期日に出廷できず、まともな答弁書も用意できない様な場合は、「擬制陳述」の答弁書を提出するのが一般的かと。

http://www.oita-law.com/help/help_sojyo_4.html

でもまあ、単なる「時間稼ぎ」で。
次回以降の期日で、普通は次回以降の期日で、裁判官から心証開示を経て、当事者同士での和解交渉を勧められる可能性が高いかな?

過払い金請求など、反訴手続きをするなら別だけど、個人での対応は難しいと思います。
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答弁書の書き方ですが、請求の趣旨に対する答弁としては「争う」とします。


請求の原因に対する答弁は、箇条書きとなっているので、第○項は認めるが○項から○項は争う、と言うように内容をよく読み、認めるか争うかを明らかにします。
答弁書を提出すれば当日欠席してもかまいませんが、2度目の口頭弁論期日には出頭して下さい。それに欠席すれば敗訴となります。
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クレジット会社の本社が福岡にあるのでしょうね。

その本社がある住所地を管轄する簡易裁判所にクレジット会社が、あなたに滞納分を一括して支払え、支払わない場合は〇〇する。と、言う訴訟だと思います。

これは明らかにあなたが負けのパターンです。従いまして答弁書には、毎月いくらいくらなら支払いは可能。と、言うように支払い方法の交渉になると思います。

答弁書に書く内容ですが、私なら,相手が裁判に訴えてくれたのをこれ幸いと考えて、過払い金を請求して差し引きした上で再度交渉をいう様に持って行くと思います。相手が起こした訴訟をうまく利用しましょう。
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脇から口を出すようで、失礼します。



●【そうすれば口頭弁論は出席しなくてもいいですか?】
⇒いや、本人が出廷できないようであれば、代理人である弁護士が出廷する必要があるでしょう。
今後の予定、具体的には、次回の公判予定を決めなければならないですから。
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相手の訴えに対して、あなたはどう対応するかを書いて出すだけです。

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この回答へのお礼

そうすれば口頭弁論は出席しなくてもいいですか?

お礼日時:2022/06/05 22:47

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