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裁判について。
クレジットの滞納で裁判を福岡で起こされることとなりました。
出頭の期日には、行けないため答弁書のみを提出したいと考えているのですが、答弁書に何か書けば良いのでしょうか?それともそのまま答弁書を提出すれば良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

裁判に出席できないときは答弁書を出しますが、答弁書には相手の主張する事実に対し、反論を示す内容を記入し、最初の裁判の日までに裁判所に提出してください。

詳しいことは質問者さん側の弁護士に相談してください。

この答弁書の内容がきちっとしてないと裁判に負けます。
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相手の主張を全面的に受け入れるというのであれば


その旨をチェックして提出すればOKです。

なにか反論がある場合などは、その旨明記してください。
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この回答へのお礼

それで出頭しないから差押えになったりしませんか?

お礼日時:2022/06/05 19:29

裁判管轄地の自身の居住地とするよう依頼してみたら如何でしょうか?



争うつもりが無くて受諾するならそんな必要は無いのかも知れませんけど・・・
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