
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まず、NHKに契約書を提示させてください。
次に、テレビは有りませんと主張し続けてください。
それだけです。
ただ、ある場合支払い義務が生じます。
観なくても払うようにと法律では決まっています。
No.6
- 回答日時:
受信料の請求書が来たということは、過去にNHKと受信契約したのではありませんか。
受信契約したとしても完全に忘れている可能性もあります。受信契約の有無の確認が大事です。もし受信契約していれば、最高裁の確定判決で時効は主張できないことになっています。
No.5
- 回答日時:
1、覚えのない請求でこのころは違う場所に
住んでいましたのでなぜなのか。
↑
さあ?
忘れているのではなく、本当に覚えがない
のであれば、NHKのミスかも。
2、仮に加入して未払いだとして、一度も請求が来たことないし
時効の消滅ではないのか。
↑
契約している場合の時効は5年ですが、
契約していない場合は、テレビを設置したとき
から現在までの受信料を払うことになる、と
いうのが判例です。
もっとも、これはあまりに不合理なので
変更される可能性がある、と言われています。
対策を教えて下さい。
↑
一度も受信契約をしたことがないのか、という
点で対策が分かれます。
今まで一度も受信契約をしたことがなければ
NHKは、テレビなどが設置されていることを
立証する必要がありますが、
これはかなり困難だと言われています。
家屋に立ち入ることなど出来ないからです。
だから、時効だ、なんてことは言わない方が良い
ですよ。
テレビがあることを告げるようなものだからです。
契約をしたのであれば、テレビなどを廃棄し
廃棄証明などをすれば支払い義務を免れること
が出来ます。
既に契約している親などに贈与しても
同じく、支払い義務を免れることができます。
尚、対策については無数のサイトがありますので
検索してみてください。
No.4
- 回答日時:
1番について
当事者がなぜかと言っている物を、第三者が分かるわけがない。 ⇒ 判断が出来る情報がない
2番について
時効は成立していないというか、時効の援用をしても9か月分は時効になっていない
番外
最高裁の裁判結果は、NHKも視聴者もどちらも買ってはいない。
高裁の判断結果にプラスされただけで、NHKに有利となったわけではない、むしろダメ出しを受けた分不利になった感がある。
最高裁の判決文(裁判所のサイト)です、よく読んでください。
最初にある主文は、どちらの上告も「棄却」されているでしょう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/ …
No.3
- 回答日時:
「立花孝志」←NHKの受信料反対運動をしている議員さんです。
どういう人に請求がくるのか、どんな人がNHKから裁判をおこされるのか、請求がきたらどうすればいいのか、対策をYouTubeなどでも分かりやすくUPしてます。
検索してみてください(>_<)
No.2
- 回答日時:
昔、アパートに住んで居た時、NHKの集金人が来て、払えと言いましたが。
テレビ無いよと言ったら、何も言わずに帰りました。
実際に無かった。
無ければ、払う必要は無いんです。
無かったよで、良いのでは?
有ったと言う、証拠が有るのかが、問題ですね。
多分無い。
(^_^)/~
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