初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

教えてください。民事裁判で、判決ではなく、被告原告双方が和解した場合、その結果(調停というのでしょうか?)は、判決文と同じように、だれでも裁判所で閲覧できるでしょうか?

A 回答 (3件)

すみません。


まちがえました。

ネットで調べたら、閲覧可能のようです。

https://www.daishoyasan.jp/rc/observation/fa-010 …

●一部抜粋
判決正本あるいは和解調書
その訴訟がいつ、どう終わったのか、は当然読み取れます。
いわゆる秘密条項付きの和解(当事者は和解の内容を他人に言ってはならない、という条項がある和解)でも、その条項を記した和解調書はまるごと閲覧できてしまいます。事件番号と当事者名がわかっていて記録の閲覧ができる人には秘密もなにもない、ということになります。こうした覗き見を避けたいなら、裁判外で和解して訴訟を取り下げさせるしかありません。
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この回答へのお礼

詳しい資料を教えていただき、感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/23 10:11

タイトルが「和解調書」となっていても、口頭弁論での和解ならば、「第○○回口頭弁論調書」なので閲覧はできます。


実務では「和解調書」となっていません。
「第○○回口頭弁論調書(和解)」となっています。
もともと、口頭弁論と言う公開の場所ですから、和解内容も裁判官が法廷で読み上げています。
なお、調停と言う手続きは、口頭弁論はないので(公開ではないので)閲覧は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。詳しくご説明いただいて感謝申し上げます。

お礼日時:2021/12/23 10:12

無理ですね。



和解調書は、判決文とは違うので、当事者ではない第三者は閲覧できないはずです。
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この回答へのお礼

参考になりました。さっそくに、ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/23 10:10

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