好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

都営住宅の自治会の支部で役員をやっています。中庭の草刈りを4名で行いました。1時間千円で5時間行い活動費を支部から支払いましたが、告知、掲示もせずに勝手にやりました。活動内容には明記されていますが、これは違法行為ですか?教えてくださいお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 2名は役員でボランティアでもう2名は会員で支払いました。総会で決まっている作業です。

      補足日時:2022/06/06 20:19

A 回答 (5件)

他者の権利や財産に影響してなければ違法ではないと思います。



でも、その疑問に至った経緯も伺いたい所です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。いつもクレームしか言わない会員が事前に掲示しないで勝手に草刈りをやったので全員ボランティアにしろとお金を支部費から払うなと言われたけど、納得いかないので、どちらが正しいのか知りたくて投稿しました。

お礼日時:2022/06/06 21:44

自治会に広報もせず、勝手に草刈りをし、恣意的に報酬を決め、支払ったのは、違法行為です。


直ちに、支払った報酬を返納し、預かり金とし、改めて自治会に問うべきです。
    • good
    • 1

今年度予算に草刈り報酬が計上されていなければ違法ですね。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/06 20:30

草刈りでお金を払う旨の自治会の規約があるならいいですが、無ければ横領の疑いがかけられます

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/06 20:20

勝手にやって自治会からお金を取るのは問題が有るかも。

会計なら請求されても出しません。組長会議をして、予算を建てて、回覧板で知らせて、協力者を募ります。お弁当とお茶は出しますが日当は出しません。
自治会費を横領するための身勝手行為だと思い返金を求めます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/06 20:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報