
前職を退職してから夫の扶養に入っていました。2月1日に現在の職場に入社し、自分の健康保険加入日は3月1日でした。
自分の保険証が来るまでの2月いっぱいは扶養のときの保険証を利用しており、その間1回通院していました。
その後自分の保険証ができてから扶養の保険証を返す際の手続きで、日付を1月31日(入社日の前日)で書いてしまったため、資格喪失期間に保険証を利用したこととなり今になって支払いを命じる文書が届きました。
遡って書類申請時の日付を訂正してもらう手続きはできないかと協会けんぽに問い合わせたら、できないとは断言せず、こちらではなんとも言えないから夫の会社に聞いてみて、とのことでした。
本当に訂正ができるけど極力払わせたいから言葉を濁して諦めさせようとしているのか、そもそも無茶なことを言っているのか自分ではわかりません。
このケースの場合遡って日付を変更することは難しいでしょうか?諦めて支払うしかないでしょうか?教えていただきたいです。
No.4
- 回答日時:
まあ、普通は喪失の際には新しい保険証のコピーも確認してその日付に合わせて資格喪失するように会社側も気を利かせるものなんですけどね。
ですが、既回答にあるように間違って書いて提出したのなら協会けんぽではどうにもなりません。
ごねているだけ?みたいな変な勘違いはせずに、ご主人の会社に日付の訂正を申し出ましょう。
そういえばコピーの提出はなかったです…。電話口で申請内容を変えられると思っていたわけでは当然なく、夫の会社を通じて手続きができるか聞きましたが「できればね」といった対応でした。
参考になりました。回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>返す際の手続きで、日付を1月31日(入社日の前日)で書いてしまった…
錯誤か意図的かお書きでありませんが、とにかくご自分の届けから判断された結果です。
これを称して「身から出た錆」と言います。
一度の通院で何十万、何百万の請求が来たわけではないでしょうから、素直に払っておきましょう。
夫の会社から日付の指示があったかは覚えていませんが私の不注意と不勉強は確かにありました。他の方の回答で訂正届が出せるとお聞きしたので、試してみます。それでもだめなら潔く払います。回答ありがとうございました。
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