
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
●夫との間で決まらないのが、婚費を支払うことと養育費の金額、期間で
す。
↑、こんなのは、算定表に一定の幅を持たせた金額が書かれていますので、調停はその幅で原則調整をします。請求権者のあなたは上限を請求すれば良いだけです。
養育費の金額も、あなたが離婚後子どもさんが20歳になるまでとか大学を卒業する年の3月まで、と言うように請求すればいいことです。又、養育費の金額も算定表に一定の幅を持たせた金額が書かれていますので、あなたはそれの最高額を請求すれば調停委員が調整します。
●それ以外の決まった事と婚費を請求した事実を、自分で作成した協議書として当日提出してもいいんでしょうか?
↑、勿論です。協議離婚をこのような条件で話合いました。しかし、最終的な結論に達するまでの話会いが出来ませんでしたので、調停を申し立てました。協議の内容は、この通りです。と、言う感じであなた方ご夫婦が協議した内容を書けばいいと思います。
婚費及び養育費の請求の話を先に進めるよりも、夫婦で離婚条件を話合った。と、いう事実を先に調停員に話した方がいいです。理由は、ご主人の不誠実な点を調停委員に酌み取ってもらえる可能性があるので、婚費も養育費もあなたの提示した条件が受け入れられやすくなると思います。それは、子供が絡んだ問題だからです。
失礼ながら請求していた証拠と言うよりも、夫婦で離婚条件を話合っていた。それもほぼ合意に達していた。と、いうこの流れを丁寧に文書にして、それを調停が始まる4日~5日前に担当書記官宛に送っておくことの方がとても重要です。
理由は、あなたサイドで調停が運ぶ可能性が大だからです。事前に協議したのかどうかは、大した問題でもありません。大抵の夫婦は何らかの話会いを調停前にしています。夫婦間で協議が整わなかったから調停を申し立てたのですから・・・。その弁護士、夫婦・家族問題に余り馴れていないのかも知れません。
婚費は高額になり、申し訳ないと思って低い方の額を請求してしまいました。申立書にも低い方を記入してしまいました、、、やってしまいました。
詳しく書いたものを事前に書記官宛に送るんですか?!
アリなんですね?!
⚫︎夫婦で離婚条件を話合っていた。それもほぼ合意に達していた。と、いうこの流れを丁寧に文書にして
というのは、その音声データをもとに協議の内容ややりとりを文書にまとめるということですね?
No.1
- 回答日時:
調停は証拠は不要です。
でも、主張の根拠はこのように証拠があります。と、言える状態にしておくのは良いです。尚、音声録音による証拠は、証拠としては扱ってくれません。音声を文書にして、音源と一緒に文書を証拠として於けば良いと思います。
いつもお世話になっております。
5月に婚費を口頭で請求し、了承を得られず未払い。7月に調停です。その際に、請求している証拠が必要と弁護士に言われ、了解済みで録音したデータがあったのでどうしたものかと悩んでいました。
夫との間で決まらないのが、婚費を支払うことと養育費の金額、期間です。それ以外の決まった事と婚費を請求した事実を、自分で作成した協議書として当日提出してもいいんでしょうか?
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