
裁判(本人訴訟)をこれからしようとする者です。
1.証拠方法としての文書は、複数枚でも「一つの文書(1つのタイトルの文書)」ならば、その全体を「甲第1号証」として出せばよいのでしょうか?
2.仮にそうだとして、「甲第1号証」の文書が300ページにも及んでいる場合は、各ページの右上に、「甲第1号証-1」、「甲第1号証-2」、「甲第1号証-3」・・・「甲第1号証-299」、「甲第1号証-300」と書いたらよいのでしょうか?
3.仮にそうだとして、訴状では、例えば「・・・である(甲第1号証-198の上から15~18行目を参照。)。」などと書けばよいのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>・・・証拠説明書としては、「甲第1号証」だけ記載することで、どうかと思っているのですが、それでは実務的に、まずいのでしょうか?
実務は全く分かりませんので、是非よろしくお願い致します。!
はい、それで提出して下さい。
不都合なら裁判官から指示がありますから、それに従えばいいと思います。
何しろ、裁判官は判決を書くときのことがらを聞いてきます。
その時点で、裁判官の心情を知ることができるので、理解し、聞き漏れのないようにして下さい。
No.3
- 回答日時:
>各ページの右上に「甲1の1、甲1の2、甲1の3、・・・甲1の300」と書いて、出す必要がありますよね?
それでもいいですが、そうすれば「証拠説明書」を各項ごとに300項目記載する必要があります。
証拠説明書の提出義務は明らかな法律はないですが、実務では一般的になっているので、大変な作業です。
300頁を大型ホッチキスで綴じ、単に「甲第1号証」として、重要な部分だけを証拠説明書で説明すればいいのではないかとも思います。
ご回答ありがとうございました。
>それでもいいですが、そうすれば「証拠説明書」を各項ごとに300項目記載する必要があります。
>300頁を大型ホッチキスで綴じ、単に「甲第1号証」として、重要な部分だけを証拠説明書で説明すればいいのではないかとも思います。
情報公開の文書の300ページなので、「1つの情報公開請求に対する1つの行政処分の対象とされた、ひとかたまりの文書」なのですが、その中には、20ページくらいからなる1つの文書、1ページだけからなる1つの文書、7ページくらいからなる1つの文書などが、バラバラに混在しています。
私としては、訴状(準備書面)の中で、「・・・である(甲第1号証の38を参照)。」というような形で、いわば、ページ番号の意味合いで、300ページの各右上に「甲第1号証の1、甲第1号証の2、甲第1号証の3・・・甲第1号証の300」というように記入していくこととし、証拠説明書としては、「甲第1号証」だけ記載することで、どうかと思っているのですが、それでは実務的に、まずいのでしょうか?
実務は全く分かりませんので、是非よろしくお願い致します。!
No.2
- 回答日時:
公官庁の報告書ならば、本のように一冊に綴じられているはずですが、一枚一枚バラバラならば、一枚一枚の報告内容が違うように思います。
それならば、甲第1号証の1、甲第1号証の2、・・・甲第1号証の300としなければならないですが、現実問題として、その中でも重要な部分だけでもよさそうです。(各頁の内容が違うのですから重要な部分を抜き出せるはずです。)
なお、「甲1の1」と言うように省略してもかまわないです。
私も、そのようにしています。
重ねてのご回答ありがとうございました!
>公官庁の報告書ならば、本のように一冊に綴じられているはずですが、一枚一枚バラバラならば、一枚一枚の報告内容が違うように思います。<
すみません、正確に書きますと、官庁に情報公開請求して公開された文書なのですが、それが300ページあって、1つの行政処分(公開決定処分)として出たものなので、やはり全体を、各ページの右上に「甲1の1、甲1の2、甲1の3、・・・甲1の300」と書いて、出す必要がありますよね?
No.1
- 回答日時:
甲第1号証の1、甲第1号証の2、と言うように枝番を付ける場合は、例えば、何枚もある写真のような場合に用います。
300頁もある書証は、おそらく書籍のようなものと思います。
その場合は、各頁ごとに甲第1号証の1、甲第1号証の2、と言うように枝番を付けないです。
単に「甲第1号証」でいいです。
ただし、「証拠説明書」に特に強調したい部分の頁を記載し、付箋でわかりやすくし、赤鉛筆などでアンダーラインなどします。
これが実務扱いです。
ご回答ありがとうございました。
書籍ではなくて、ある機関が出した調査報告書で、全部で300ページくらいありまして、クリップで留めなければ一枚一枚のA4の紙がバラバラの状態になるものです。
この場合は、「甲第1号証の1、甲第1号証の2、・・・甲第1号証の300 と言うように枝番を付ける」ということになるのでしょうか?
また、「甲第1号証の1」と記入(スタンプがなくて手書きする場合)するのが面倒な場合は「甲1の1」と記載してもよいのでしょうか?
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