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民事裁判で相手方の主張を認否するとき
相手方の主張が本当かどうか「忘れた」ときは
不知になるんでしょうか?
それとも否認になるんでしょうか?

A 回答 (3件)

法律上の効果としては、不知は否認とみなされるので、どちらでもいいんじゃないでしょうか。



こちら側が経験した(と主張される)事実であれば、自分のことなのに知らないというのは感じが悪いので、否認がいいのではないでしょうか。

純粋に相手方のみに係る事実であれば、漠然と事実としては知っていても不知にすることが多いので、忘れた場合も、不知でいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
逆に、相手が忘れたかもしれないこと(自分ははっきり記憶がある)について単に「・・・については否認する」とされた場合、
「・・・について否認すると言っているけれども、忘れたのか、覚えてないのかはっきりしてください」と求釈明(?)することはできるのでしょうか?
その場合、相手はその求釈明に応じないといけないのでしょうか?
(実際、証拠調べになると、直接聞くこともできるのでしょうが、証拠調べが行われないことも多いので)

お礼日時:2006/07/07 00:21

表向き


不知/知らない
否認/認めない、反論する

実際
不知/都合が悪い、答えられない、答えようが無い
否認/証拠あるぜ、バッチリ反論してやる
   証拠は無いけど、相手も出せないだろうから、しらばくれるか



どちらが正しい使い方かは・・・・あなた次第。
どうなっても私は責任を負いません。
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「忘れた」と云うことは、「事実関係を否定」することです。


ですから忘れたのか、覚えてないのかはっきりしてください」と釈明を求めることはないです。
ですから、例えば、お金を借りていて「忘れたのか、覚えてないのかはっきりしない=否認(否定)」と云うことであれば「これ!!ここに借用書がありますよ」と云って証拠で立証します。
その借用書すら「忘れた」と云うならば、他の自筆の書面で「これも自分が書いたかどうか忘れましたか」と問いただします。
そのようにして裁判官の印象を有利にもってゆきます。
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