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こんにちは、今年の2/15日に仕事を辞めるのですが、未払い分の賃金を請求しようとしています。
定時出勤の30分前出勤を命令されており、昨年一年働いた分で約12万が未払いとなっています。

本日、タイムカードを見せてほしいと言うと拒否されました。
コピーや写真だけでも証拠として有効ですか?
持って帰るなと言われた場合は、並べて写真を撮っても証拠になりますか?
教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

証拠としてはメモ書きでも有効な場合があります。



ですから、貴方は単純に○○日×0.5時間=△△時間分の時間外手当を請求すれば良いだけの話です。

当然ながら○○日の明細は1月27日・28日・30日・・・などと明確にしなければいけません。


そうすれば争点は根本的な部分で「命令された早出・残業」なのか?と言う部分が初めにあると思います。

貴方の言い分どうり「時間外手当」に相当すると判断されれば、次に明細(月日)がタイムカードと相違がないか?と言うことになります。
そうなれば、会社もタイムカードと照らし合わせる必要もあるし、場合によってはタイムカードを提出するでしょう。


当然ながら、会社が素直に受け入れるとは思えないので裁判で決着をつけるしかないと思います。
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状況証拠の1つに成り得ます。


ただ、タイムカードを見せて欲しいなんて会社に言っちゃダメです。言われた方はピンと来るでしょ?早速証拠隠滅。w
「出勤命令なんて出してません。当人が任意でサービス出勤してただけです」云々かんぬん。
甘いですな。
やるだけやってみそ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。タイムカードは事前にコピーしておくべきでした。
「有給とれるか調べるため~」とは言ったのですが、会社から「本当は何に使うのか」と電話来る始末・・・

タイムカードの写真+他の職員の証言、署名を集めるなどして対応してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/29 18:19

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