
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
憲法66条3項が定める、内閣の国会に対する「連帯責任」とは、法的責任ではなくて、政治的責任です。
要は、国会は、閣僚の一人が何か不祥事や政策の失敗を犯したにすぎない場合でも、内閣全体の不信任決議や問責決議をしてよい、逆に、内閣のメンバーはその旨覚悟して、自分の所管事務だけに閉じこもらず、国家全体を見据えた政策を立案遂行しなさい、ということです。閣議は全員一致制が伝統的に採用されていること、内閣総理大臣に任意の閣僚罷免権があること(憲法68条2項)、それからご指摘の内閣の総辞職の制度(同法69条)などは、この(政治的)連帯責任が背景にあります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
「内閣が国会に対して連帯して責任を負う」とは、内閣は(国民の代表者である国会議員で構成される)国会でその長である内閣総理大臣が選ばれ、国会の信任によって成立しているのだから、内閣は、ちゃんと国会に対して責任を負って行政権を行使しなさい。(勝手なことをするなよ)
と、いうことだと思います。
だから、その具体的な内容として、おっしゃるように、国会で内閣不信任決議が可決された場合は、衆議院を解散させない限り、総辞職をしなければならない、ということが規定されています。
ちなみに、総辞職は、まさに責任をとって辞める、ということですが、衆議院を解散させるという選択肢をとるということは、国会の内閣不信任決議が正しいのかどうか、民意を問うということになりますので、総選挙の結果しだいでは、再び同じ内閣が成立することもあり得ます。
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