
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
事務所部分事業用途のものに限られ、区別が難しいものは按分計算です。
そもそもが自宅兼事務所のような場合には、明確に事業部分を区分していることが求められ、区分できている部分に相当する分だけしか計上できません。
ですので制服や作業着等のためのたんすなどとそのほかを区分できるのであれば、区分したたんすなどの家具は経費計上できるでしょう。ただ、按分計算などを使うのは、家賃や光熱費程度までで、個々のもので区分できていないものは経費計上できないと考えるのが一般的かと思いますね。
No.2
- 回答日時:
全額は無理、按分です。
自宅として使う分と、事務所として使う分が何対何になるのか?
諸々の経費をその割合で按分します。
家具に関しては、生活に使うものはダメ。
仕事に使うテーブルなどであれば全額経費。
但し、あまり経費に計上すると痛くもない腹を探られることになります。
(税務調査)
税務調査が入ると、あなたの取引先まで確認に行きます。
「あいつのせいで、こちらまでとばっちりが来た」と言われかねない。
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