家事審判法上に下記の記述がありますが、実際妻の申し立てた婚姻費用の分担の件は必要以上に払う様に家裁(調停員、審判員)が迫るが、私の申し立てた面接交渉権(申し立て内容はただ子供に会いたいではなく子供の将来の行く末の為に監護権をしっかり決める)に対しては好い加減に行う家裁を訴え様と真剣に考えております。証拠、家裁側の行ってきた落度は立証できますが訴える際には家裁を訴えるべきなのかそれとも個人(調停員および審判員)なのか、地方裁で良いのか、弁護士は必要なのか教示ください。特に下記家事審判法上から逸脱している対応に対してです。
真剣に悩んでいますので冷やかし、マイナス的コメントは遠慮致します。
”第1条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。”
”第3条 審判は、特別の定がある場合を除いては、家事審判官が、参与員を立ち合わせ、又はその意見を聴いて、これを行う。但し、家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事審判官だけで審判を行うことができる。
3 家庭裁判所は、当事者の申立があるときは、前項後段の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。”
No.2
- 回答日時:
#1です。
基本的に言えば、
自分にとって不利に審議が進んでいるからといって、
それを法に訴える事は出来ないでしょう。
しかし、ケースによっては可能である場合もありますので、
事の経緯を細かく弁護士に伝えて、
専門家としての判断を仰ぐのが常道です。
再度本当にありがとうございます。最終的には弁護士に相談はする事も考えます。今回、日本の法律で妻に対して有利に取れる条文が結構あり、理由がどうあれ頑なに法律にのっとり話を進める調停員が許せないのが発端です。調停内容は長くなるので省略させていただきました。
No.3
- 回答日時:
>弁護士が必要なのか聞きたいのです。
こんな質問を聞かなければならない人が弁護士不用とは常識的に考えても有り得ないと思いませんか?
No1さんのご回答はそういう意味かと思います。
条文だけ上げて仔細を説明していないこの質問にあなたの希望する回答が出来る人がいたらそれは超能力者です。
質問文から出来る回答はあなたには弁護士が必要であると言う事だけで、それ以外の回答は有り得ません。
No.4
- 回答日時:
どんな訴えを起こしたいのか知りませんが、損害賠償請求なら「国」を相手に、地裁か簡裁に民事訴訟を起こすことになります(調停委員を含む公務員個人は、賠償責任を負いません)。
民事訴訟ですから制度上は本人でもできます。
ただし、裁判官・調停委員が、違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したと認められるような特別の事情がある場合でなければ、認められません。
あなたが何を不当と思ってらっしゃるのかがさっぱり分からないのですが……。
〉面接交渉権(申し立て内容はただ子供に会いたいではなく子供の将来の行く末の為に監護権をしっかり決める)
それなら「面接交渉権」の訴えではなくて「監護権」では?
第3条の規定を持ち出しているということは、こちらが申し立てたわけでもないのに調停をやっている、ということでしょうか? 質問のような申立ては、調停を先にやってから審判なり裁判に移行しなければならないものですが……。
明確な回答本当にありがとうございます。不当の有無は詳細説明をこちらもしていない為致し方ないと思います。損害賠償としても考えていましたからあなたの回答で実感を持ちました。面接交渉権に関しては実は子供の行く末を考え監護権をしっかり決めたいと言う意向で調停の申し立てとは別に申し立てたのですが枠にはまるのが面接交渉権しかなくそのフォームで申し立てています。この件も審判に移行すべきと指摘をしていますが婚姻費用だけを移行させる説明を受けた為抵抗の意思を示そうとしています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
総合的に見ますと、まずは弁護士にご相談されて、現在の法律について学ぶのが良いのではと思います。
家事法云々を持ち出す話はその次にした方がよいと思われます。
つまり法律で定める婚姻費用の分担義務とは何か、それはどの程度の事を要求しているのか。
面接交渉権は法律ではどのように扱われているのか。
親権、監護権はどのように法律で扱われているのか。
などなどです。裁判所というところは基本的にこれら法律の枠内でしか対応しません。
ご質問の内容を見ると、家事法の前にこの基本的な部分についての認識で裁判所側とご質問者の間でずれがあるのでは?と思われます。あるいはご質問者の方がうまく裁判所に自分の法律上の権利を主張できていないのか。
そうなりますと、やはり必要なのは弁護士ということになります。
ご質問の内容を見るとご質問者が面接交渉権と呼んでいる物と、ご質問者が求めている権利がそもそも法律上異なるもののように見えます。(ご質問者にとっては面接交渉権を求めるのではなく親権を求めるべきもののように思われます。つまり親権と監護権の分離です。)
裁判所というのは素人にとって厄介なのは、自分の権利を認めて欲しいという場合にはその根拠となる法律を自ら示して主張しなければならないので、探せば(100%満足かどうかはともかくとして)自分の主張の根拠となる法律があったとしても、自らそれを指摘してその法律に書かれた権利を主張しなければ、法的根拠なしの主張とされてしまい、裁判所のほうで便宜を図って、その主張であればこういう法律の権利を主張すればとは教えてくれません。
(これは中立性を保つために必要なのですが、それゆえ素人ではうまく出来ないことが出てくる)
おっしゃる事よく分かります。ありがとうございます。素人で処理できる範疇を超えている質問なので弁護士が必要である指摘、又自分で進めて行くならば勉強も必要である事。一つ質問がありますが親権、監護権個別の申し立てはできますか?要は離婚調停の一つとして前段として親権の話し合いは必要であるのは認識していますが切り離して話をしたい。それはスポットを当てて真剣に家裁を通じ相手と話をするが、話が付かなければ審判をしてもらいたい。今までの道筋でこちらは精神・誠意行って来たので家裁もこちらの意向を汲むはずと確信しています。
No.6
- 回答日時:
>一つ質問がありますが親権、監護権個別の申し立てはできますか?
その内容次第でしょう。また相手の意向も関係すると思います。
まず子供をどちらが引き取るのか(どちらが監護権者になるのか)については、当事者間で話し合いがつけばよし、つかなければ家裁は「子供にとってどちらが適切なのか」という子供の権利保護優先の考えて判断します。
これに対して親権はまだ話し合いの余地が大きい話しになりますので、まず監護権のみを先行して話し合い、その上で親権をどちらに属するのか話し合いということは考えられます。
ただ全体としてはこれは離婚時に分離が出来る(婚姻中は両方が親権・監護権共にあるという状態)話ですから、大きくは離婚調停の申し立ての中での個別の話し合いになることも考えられます。
離婚の前提がなければ意味のない話し合いになりますので。
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