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子供を連れて実家に帰ってしまった妻が勝手に子供の住民票を妻の実家に移してしまいました。

しかも、家を勝手に飛び出して行った1年前にさかのぼってです。

ほんとに困っています。

離婚調停中であり、住民票の移動はお互い調整の上との約束をしていた矢先に1年もさかのぼって移動するとはびっくりしています。

なにか、思惑があるのでしょうか?

会社へも近いうちに報告しなければならないのですが、金額が確定していなかったので、妻へは、生活費は渡していなかったので、厳密に言えば子を扶養していた状況ではありません。

したがって、やはり、さかのぼって1年分の扶養手当の返還請求は避けられないのでしょうか。

また、健康保険料の清算なども生じるのでしょうか。
とくに、保険料の清算についてはどのぐらいの金額になるのか、とても心配です。

また、子供たちの持っている保険証は今後、使えなくなるのではないか心配です。

もし、旧住所のまま、保険証の住所を変更しないまま使用した場合はどのようになるのでしょうか。

子供の親権も争っている現状であるにもかかわらず、いくら、今、妻が子供と一緒に住んでいるからといって、世帯主の夫である私の承諾を得ることも無く、1年もさかのぼって子供の住民票を移転することについて、なんら問題は無いのでしょうか。

役所へ取り消しの請求をしてみようと思うのですが可能なのでしょうか?

それでなくても、会社には、離婚のことで面倒をかけているのに、さらに事務的な処理で面倒をかけるとなると気が重いです。

本当に困っています。

会社へ報告する前に、事前知識として把握しておきたいので、アドバイスと今後の対応策についてお教え願います。

A 回答 (1件)

結論からいうとお子さんの住民票を世帯主の承諾なしに異動させたことに問題はなく、取り消しも出来ません。


離婚・親権調停中かどうかにかかわらず住民登録(住民票)は「居住実態があるところ」にしなければならないので、この一年間のほうが違法状態だったのです。
それが更生されたのですから問題はなく、取り消しも出来ません。

住民登録異動届は「世帯主がすること」とされていますが、同一世帯員がしてもかまわず、また子に代わって親権者してもよいのでこれも問題はありません。

お子さんの年齢などによっても変わってきますが、保育園・学校・保険証・児童手当てなどの関係から住民登録を異動させたことが考えられます。
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