A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>戸籍(苗字)は別ですが、同じ住所にある息子(14歳)がいます。
その子の住民票は、親の私に断りなく移動できるでしょうか?
○法律的には、
・住民票は、住所(生活の本拠)に置くことになっていますから。住所を変えずに移動させると、「住民基本台帳法」違反です。罰則は、5万円以下の過料です。
・住民票の移動は、本人もしくは世帯主しか出来ません。お子さんは14歳ということは、15歳までは自分では届が出来ませんから法定代理人(今回は親権者である母)がすることになります。
ですから、もし貴方が世帯主であれば、貴方が世帯主もしくは法定代理人として出来ますし、他の方が世帯主でしたらその方もできます(この場合は親でなくても出来ることになります)。つまり、貴方が世帯主でしたら、貴方しか出来ません。
○ただ、
・転出届は、上記の方しか出来ませんので、書類上の届出人はそういうことになりますが、親族の方でしたら「代わりに持参して来ました」と届をすることまでは役所は拒否しませんから、誰かが勝手に届出人の名前を書いて提出されると、書類としては整っていますし、役所はお子さんが実際にお住まいのところは分かりませんから、届出は受け付けられ、住民票の移動が出来ることになります。
・つまり、貴方の世帯のこと(名前、生年月日、本籍など)をご存知の方でしたら、悪意があれば出来ることになります。
勿論、判明すれば、「公正証書原本不実記載」(刑法第157条)で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
http://www.rhc.co.jp/it-law/member/b03.html
参考URL:http://www.rhc.co.jp/it-law/member/b03.html
No.2
- 回答日時:
>その子の住民票は、親の私に断りなく移動できるでしょうか?
住民票の問題ではなく、その子供がどこに居住するのかという問題です。
住民票は生活の本拠に置かねばならないという決まりがあるので、生活の本拠が別の場所であれば移動しなければならず、親の許可とは関係がありません。
では子供は親(親権者)の許可なく別の場所に居住できるのかといえば、民法では子供は親権者の定めた場所に居住しなければならないと規定してあるので、子供が勝手に転居してもだめとなり、連れ戻すことも出来ます。
あくまで住民票はその結果を反映されるものでしかありません。手続き的には問題なく子供でも可能です。(とはいえあまり年少の子供の場合には役所は受理しませんが)
住民票の移動自体は親に通知が行くわけではありませんので知る由もありませんけど、そもそも住民票を移動する=住んでいるところが変わったということなので、それは同居していた親が知らないはずはないでしょう。
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