【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

お世話になります。

当方、工事業で事務を行っております。

下請け業者へ外注する場合、基本的には当社の様式で、当社⇒業者への「注文書」と業者⇒当社への「請書」の両方を作成して業者へ発送し、請書に印紙貼付と記名押印をしてもらったものを送り返してもらうという方式をとっております。

注文書には工期の記載があるのですが、天候や状況により工期がかわることはよく起こります。
小規模~中規模の工事ですと、注文書を発行するタイミングで工期がはっきりしないので、
記載する工期は所長申告に基づく目安程度というのが実態です。

今回、ある工事での工期が注文書記載上よりも実態2か月程度延長になりました。

それに伴い相手業者から、工期変更の内容の変更契約書の書式が送られてきました。
文章を見ると、「本契約締結の証として本書2通を作成し発注者及び受注者が記名押印して
各1通を保有するものとする」と記載があります。

変更契約書には金額の記載はないのです、この場合、契約書変更に必要な印紙額は200円だと思うのですが、2通作成すると200円印紙をそれぞれに貼付しなければならないのでしょうか?
それとも、どちらかの変更契約書1通に貼付すればよろしいのでしょうか?
あるいは、原本を1つとして一方が原本を、一方がコピーを保存するのでも問題ありませんか?

また、当社としては記載上の工期はさほど重要視していないのですが、
最初に当社で作成した注文書原本(業者へ発送・業者保存)を任意の工期に書き換え再発行して、業者には以前発行したものと差し替えてもらい、
当社で保存している当初の内容の(工期変更前の)注文書控と、業者から戻ってきた(工期変更前の)請書に訂正印を加えて工期を書き換え、再発行した注文書同じものとして扱うことは可能ですか?


長文・駄文にて申し訳ありません。
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

少額と判断でき、リスクや責任の程度がそれほどではない場合に限り、注文書と請書による契約でよいと思います。


しかし、その度合いを超えるようであれば、しっかりとした内容の条文などで各約束事などを明記した契約書の形式にし、工期等についても、許される範囲で積み上げた根拠や予定を添付させるべきでしょう。

コピーによる方法ですが、コピーは印紙税の課税文書になりません。
あくまでも各種押印などを行った後の文書をコピーするものであり、コピーに押印してしまうと原本になってしまいます。
コピーと判断できるものであれば、印紙税の課税文書にならず、押印後の書類をスキャンし、メール送付であっても、それを印刷したからと言って課税文書にならずおコピーという判断で問題ないはずでしょう。
実際私が経営する会社でも、取引内容や金額などにより契約書面が変わるわけですが、税務調査の際にも指摘を受けたことはありません。
コピーというと難しいですが、複写と言い換えても課税文書になりませんので、スキャンデータの印刷も問題ないのです。

あくどく考える人は、契約書に印紙を張り付けずに乗せるだけにし、それをコピーする。そしてコピーに対して割り印をしたのち再度コピーをする。
税務当局にばれず印紙税負担を免れてしまうのです。ただいずれかには原本があるはずなので、強い調査などですと問題になりますね。
以前勤務していた税理士事務所で、顧問先が印紙税違反(収入印紙貼り付け漏れ)の書面があり、すでに取引もすべて終わっており、高額印紙になってしまうときにそういったあくどいことをした経験がありますね。おそらく税務調査で提出を求められていたのか、申告書に添付が求められるものだったのか記憶は定かではありませんでしたがね。

最近は電子契約もあります。電子契約となったものを社内文書として印刷補完するだけであれば、課税文書にもなりません。
電子帳簿保尊法などもありますので、この機会にそういった手法に変えることで、印紙税の節約もありかもしれませんね。
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>2通作成すると200円印紙をそれぞれに貼付しなければ…



そうなります。
そもそも印紙税とは、請負契約とか金銭授受とかの「行為」に課せられるのではありません。
指定された「文書」に課せられるのですから、2通作成すれば 2件分の印紙税が発生します。

>原本を1つとして一方が原本を、一方がコピーを保存する…

その“コピー”というのが、判子も何も捺してない、契約書等としての効力を発しないものなら、課税文書とはなりません。

しかし、普通に判子を捺したものを“コピー”と強弁するのは通りません。

>当社としては記載上の工期はさほど重要視していないの…

それなら下請けにはっきりと
「こんな訂正の請書はいらない」
言えばよいのです。

あるいはメールの添付ファイルとして送らせ、あなた側では画面で見るだけ、印刷しなければ印紙税法で言う「文書」ではありませんので印紙は無用です。

>書き換え、再発行した注文書同じものとして扱うことは可能…

理由はなんであれ、紙の「文書」を作ったらそのたびに印紙税が発生します。

印紙税のことを前面に出すとけちくさい会社と思われかねませんので、「業務のオンライン化を進めたい」とでも言って、メールでやりとりするようにしましょう。

ただし、くれぐれも印刷しないようにね。
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