dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

新築の住所がまだ表記上、登録されていないのですが、転入届けを出して免許証やマイナンバーカードの変更はできますか?

A 回答 (2件)

「表記上,登録されていない」の意味がわかりません。



新築建物の表題登記がされていないとしても,建物が完成していればそこに住むことはできます。
そして建物が完成している場合,その地域が住居表示実施地域(住所の後ろの方が「〇番〇号」で終わる地域)であれば役所の建築課から住居表示のプレートが交付されるはずで,その「~〇番〇号」が住民登録する住所ということになりますし,住居表示の未実施区域(住所の後ろの方が「〇番地〇」で終わる地域)であれば,建物が建っている敷地の地番を基準とした「~〇番地〇」が住民登録をする住所ということになります。

実際には引越しがまだであっても,住所は「生活の本拠」というだけで居住の事実とは直接は関係がなかったりします(ホームレスの現実のテント居住は,そこに生活の本拠はあると認められなかった判例がある)。役所に言うと「引っ越ししていなければダメ」とは言いますが,建物が完成していればそこに引っ越すことは可能で,役所は居住の事実を確認に来ません。引っ越しましたと届け出れば,役所はその住所での住民登録をするでしょう(厳密にいえば違法だと言えるんだけど)。

ただ建物が未完成であれば,そこに住むなんてことは理論的にあり得ないので,門前払いされても文句は言えません。

マイナンバーカードは,その転入届の際に同時に手続きをします。
免許証は,転入手続き後の住民票を取って手続きをしに行けばそれで可能です。
    • good
    • 0

>まだ表記上、登録されていないのですが


ちょっと意味がわからないのですが...

運転免許証の住所変更には新住所の住民票の写しが必要です。
また、マイナンバーカードの住所は住民用の住所となりますから、新住所に住民用住所を移動させてからになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!