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おはようございます。

夫が単身赴任です。夫婦関係が悪化していて、離婚したいと言われています。

生活費は、振り込んでくれています。

昨日賞与が出ました。昨年までは私が生活費を管理していたので、毎年賞与が出たら、使うお金、貯金するお金にわけて使っていました。

今年からは主人が家計管理をしています。「余ったお金は定期にしませんか?必要なお金を振り込んでもらえますか?」と話すと、
「賞与はこちらで管理します。お金のことは直接話しましょう。」と言われました…

まったくあげないとかはないと思いますが、心配になります。婚姻関係があるので、賞与をもらう権利はありますよね?

A 回答 (14件中11~14件)

賞与どころか


婚姻関係が継続している以上
半分は権利ある筈です。
中には
婚姻前に貯金して居たお金迄半分持って行かれたケースも。

家計としての支出や収入を考慮されるので
主様が全く支払っていないのであれば
判りません。
弁護士を入れた方が無難ですよ。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

そうなんですね。聞いてみます

お礼日時:2022/07/01 14:47

その後は独身の彼との関係は断続してるのかな

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権利があるとかないとか言っても、


ご主人が振り込む意思がなければ、もらえないと思いますよ。


婚姻費用
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。離婚すると決めて別居したけれど、専業主婦なので収入がない、自分も働いているが生活費が足りない。そのような場合に、配偶者に対し、離婚が成立するまでの間、分担を求めることができます。
https://rikon.vbest.jp/faq/marriage_expenses/57/

生活に困らなければもらう権利はないかもしれません

ご主人、浮気してません?
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

普段の給与では足りない分を、賞与でまかなっているので、必要です。

お礼日時:2022/07/01 13:02

賞与をもらう権利は無い


話し合いの上、慰謝料を貰う権利はある
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。慰謝料は、誰が誰にですか?

お礼日時:2022/07/01 12:41

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