労働基準法(第89条、第90条、第92条)で
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定されています
1.常時10人とは契約社員やパートで毎日来ている人も含むものでしょうか?
それとも正社員のみをいうのでしょうか?
2.受け取った就業規則を労働基準監督署はどのように扱うのでしょうか?
いちいち見て、あれがダメ・これはイイというようにも思えませんが...
3.外資で就業規則が英語でかかれている場合、日本語訳を提出しなければならないものでしょうか?
4.仮に就業規則を届け出なかったとして何かおとがめはあるのでしょうか?あるいは何か不都合なことがあるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
訂正させて頂きます。
〉〉常時10人以上の労働者を使用している事業場では
〉使っておられる六法が古いようです。「常時十人以上の
〉労働者を使用する使用者は」に改正されています。つま
〉り、会社全体で10人以上です。
法文の改正はありませんでした。勘違いです。
10人以上の使用者に作成義務があり、作成単位は事業場ごとということになります。
「使用者」とは、労基法10条の規定をそのまま引用すれば、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。
「事業主」は、雇い主である個人事業者又は法人そのもの。
「事業の経営担当者」は取締役とか理事とか。
「事業主のために行為をする者」は、部課長・校長・店長など労務管理に権原のある者です。
No.3
- 回答日時:
#1さんの回答の通りですが、若干補足を。
〉常時10人以上の労働者を使用している事業場では
使っておられる六法が古いようです。「常時十人以上の労働者を使用する使用者は」に改正されています。つまり、会社全体で10人以上です。
2.「法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命じることができる」(労基法92条2項)
法令以外にも、告示で定められた「指針」や通達も基準として、指導があるはずです。
3.労働者に周知するものですから、労働者が理解できる言語で書いてないとダメでしょう。
4.労基法120条により30万円以下の罰金となっています。
だだし、届け出ていないから効力がないという取扱いはされていません。
この回答への補足
ありがとうございます
「常時十人以上の労働者を使用する使用者」とは法人格を持たない組織(個人商店等)にも適用されますでしょうか?
それとも法人登記した組織のみでしょうか?
No.1
- 回答日時:
1.上記1に対して
労働者とは”労働の対償として賃金を支払われる者”ですので含まれます。それぞれ年休の付与などの日数など違いが出てくる所はありますが契約社員もパートも含まれます。
2.上記2に対して
基本的には極端に労働基準法に反した項目がないか、絶対的明示事項が欠落していないかなど確認をすると思います。
3.所轄労働基準監督署毎で違うかも知れませんが翻訳する様に言われると思われます。
4.ありませんが、就業規則は使用者が会社の都合で書けるものですから届出はするでしょう。次が労働者側の都合では労働協約、労働契約となりますので・・・
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