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福祉関係者です。生活保護同士の独身30代男女が、子供を作る前例はあるんでしょうかね?
その場合、どうなるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 二人とも独身で、別々のアパートに暮らしているらしいです。

      補足日時:2022/07/02 20:51

A 回答 (2件)

>福祉関係者です。

生活保護同士の独身30代男女が、子供を作る前例はあるんでしょうかね?
福祉関係者ならご存知と思いますが、いくらでもあります。

多くの場合、同居して単一世帯になると保護費が減るので「子供の父親は誰かわからない」という場合も多いですね。
しかし、結局はどちらかの家に入り浸るのでバレる。
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被保護者同士が結婚または事実婚した場合


保護は世帯単位の保護が原則ですので、何方かの保護世帯に編入することになります。
保護費はこれまでの一人世帯から複数世帯として計算します。
しかし、恋愛中に妊娠した場合に結婚又は同棲をしないとき又は結婚、同棲した時に、妊婦は福祉事務所に妊娠が分かる母子手帳をなど提出ことで翌月から妊婦療養加算や出産準備費(布団、産着やおむつ代など)として申請をすることで支給できるものがあります。
結婚又は同棲しない場合でも保護費等については妊婦は加算などで保護費は増えます。男性は変わらずです。
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