
亡くなった父が所有していた株の相続手続きを先日完了させました。
先日3月末決算の会社から配当金振込先の確認の横長のお知らせが届きました。
そこに記載されている口座は亡くなった父の口座ですでに閉じている口座でした。
その後、口座に振り込めなかったとのことで、ゆうちょ銀行から振替払出証書が
郵送で送られてきて、これを郵便局の窓口に持って行って配当を受け取って下さいとの
ことなのですが、振替払出証書に記載されているのは亡くなった父の名前でした。
このままこれを私が郵便局に持って行って、配当金を受領できるのでしょうか?
法定相続情報一覧や遺産分割協議書等をもっていかないとダメでしょうか?
それか父が生きているという体で、私が父の代理人として受領するのが一番手っ取り
早いでしょうか?
ちなみにすでに受領が完了した12月決算の会社の配当は父が生きているという体で、私
が父の代理人として受領しました。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ゆうちょ銀行から振替払出証書が郵送で送られてきて
振替払出証書ではなく、配当金領収証と言いまして、「中間配当金領収証」「期末配当金領収証」などの文言と所有株式数や一株配当、額面、受け渡し期間、企業名などが書かれたものでは無いでしょうか?
配当金を管理しているのは株主名簿管理人である信託銀行で、株式名義人と株主番号を基に配当金を送金しますが、支払われた配当の権利日ではお父さんが名義であったと考えられます。
相続後の今後分はあなたの名義として払われると思いますが、その分だけが父名義で来たのだと思います。
ただ、配当金が10万円以下なら署名、押印してあれば現金で払いだされます。
私も父が病床でなくなる前に、受領方式を領収証方式に切り替えて、郵便局で受け取っていましたが、10万円以下は問題なく支払われました。
10万円を超えると委任状や受取人身分証明書の提出が求められます。
ありがとうございます。配当金領収証ではなくて今回は振替払出証書です。
配当金領収証で届いた分は父が生きている体で私が代理人となってもらいました。今回は口座振り込みの配当金で、口座が無くなったために振り込めず送られてきたものになります。
No.3
- 回答日時:
>口座が無くなったために振り込めず送られてきたものになります。
失礼しました。
そのような理由で送られてきた振替払出証書ですね。
現金振出には運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカードなどの身分証明証の提示が求められます。
既にお父様が亡くなっておられるので、委任欄での受け取りは出来ないので、やはり振り出し元の株主名簿管理人である信託銀行に問い合わせていただくといいですね。
なんどもコメントすみません。信託銀行からは振替払出証書を持って郵便局からもらってくださいと言われています。
今回の質問は郵便局での対応方法に関しての質問になります。
No.1
- 回答日時:
三井住友信託銀行のFAQ
「相続手続き完了後に被相続人名義の「ゆうちょ銀行振替払出証書」が郵送されてきたのはなぜですか」
https://faq-agency.smtb.jp/faq/show/4977?categor …
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